○潟上市昭和デイサービスセンター管理運営規則

平成17年3月22日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市昭和デイサービスセンター設置条例(平成17年潟上市条例第121号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、潟上市昭和デイサービスセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、一般入浴施設については、午前10時から午後9時までとする。

2 市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日においても開館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 市長が特に必要と認めた日

(利用の申請)

第4条 条例第7条第1号以外の者で、センターを利用しようとする者は、利用申請書に誓約書を添付して市長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、利用の可否を決定し、利用決定(却下)通知書を申請者に通知するとともに、利用依頼書をセンターの委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)に通知するものとする。

(利用変更届)

第6条 条例第7条第1号以外の者は、次の各号に該当するときは、速やかに利用変更届を市長に届け出なければならない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険の要介護者及び 要支援者に該当したとき。

(2) 利用者が死亡又は利用できない状態が2箇月以上経過したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(利用の取消し)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により利用の決定を受けた者

(2) 感染性の疾病を有する者

(3) 疾病又は負傷のため入院治療を必要とする者

(4) その他市長が不適当と認めた者

(利用者の義務)

第8条 センターを利用する者は、次の事項を遵守するとともにセンターの秩序を保持し、他の利用者に迷惑の及ぼさないように注意しなければならない。

(1) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(2) 器具備品等をき損、滅失しないこと。

(3) 管理受託者の指示する事項に従うこと。

(職員の立入り検査)

第9条 市長は、センターに管理上必要があると認めたときは、職員の立入り検査をすることができる。

(報告)

第10条 指定管理者は、毎月センターの当該委託業務の状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の昭和町デイサービスセンター管理運営規則(平成12年昭和町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月14日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

潟上市昭和デイサービスセンター管理運営規則

平成17年3月22日 規則第76号

(平成17年12月14日施行)