○潟上市昭和在宅介護支援センター設置条例

平成17年3月22日

条例第122号

(設置)

第1条 在宅の要介護高齢者やその介護者等に対して支援活動を行うため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、潟上市昭和在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市昭和在宅介護支援センター

潟上市昭和大久保字町後244番地

(業務)

第3条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 在宅介護に関する総合相談

(2) 介護予防、生活支援サービスの総合調整

(3) 介護サービスの情報の整備

(使用料)

第4条 支援センターの使用料は、無料とする。

(指定管理者による管理)

第5条 支援センターの管理については、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可及び使用の制限等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(管理の基準)

第7条 指定管理者は、開館時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って支援センターの管理を行わなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年12月14日条例第196号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月9日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

潟上市昭和在宅介護支援センター設置条例

平成17年3月22日 条例第122号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第122号
平成17年12月14日 条例第196号
平成19年3月9日 条例第8号