○潟上市昭和介護予防センター設置条例
平成17年3月22日
条例第123号
(設置)
第1条 健康づくり活動及び高齢者の生きがい活動を推進するとともに、世代間交流の場を提供することにより市民の健康増進に資するため、潟上市昭和介護予防センター(以下「介護予防センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 介護予防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
潟上市昭和介護予防センター | 潟上市昭和大久保字堤の上1番地3 |
(事業内容)
第3条 介護予防センターは、次に定める事業を行うものとする。
(1) 高齢者の介護予防のための事業
(2) 高齢者の生きがいづくり及び健康増進のための事業
(3) 市民の健康づくりのための事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第4条 介護予防センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、介護予防センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の徴収)
第5条 介護予防センターを使用する者から、別表の料率を適用して得た額を使用料として徴収する。
2 使用料は、介護予防センターを使用させるときに徴収する。ただし、市長は、特別の理由があると認める者については、後納させることができる。
(使用料の不還付)
第6条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長は、使用者の責めに帰することのできない事由により、介護予防センターを使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第8条 介護予防センターを使用する者は、介護予防センターの施設又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の昭和町介護予防センター設置条例(平成15年昭和町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の潟上市昭和介護予防センター設置条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
介護予防センター使用料
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | |||
個人の使用 | 市内の団体の使用 | 市内の団体と市外の団体の共同使用 | 市外の団体の使用 | |||
一般 | 1時間につき | 100円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
児童生徒 | 50円 | 300円 | 600円 | 900円 |