○潟上市昭和高齢者ふれあい館設置条例

平成17年3月22日

条例第125号

(設置)

第1条 高齢者の健康保養活動と地域の活性化をはかることを目的として潟上市昭和高齢者ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市昭和高齢者ふれあい館

潟上市昭和豊川竜毛字山の下1番地1

(造作の制限)

第3条 使用者等は、使用又は利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第4条 使用者等は、使用又は利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 ふれあい館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可及び使用の制限等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあい館の管理に関し市長が必要と認める業務

(管理の基準)

第7条 指定管理者は、開館時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従ってふれあい館の管理を行わなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の昭和町高齢者ふれあい館設置条例(平成12年昭和町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月14日条例第196号)

この条例は、公布の日から施行する。

潟上市昭和高齢者ふれあい館設置条例

平成17年3月22日 条例第125号

(平成17年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第125号
平成17年12月14日 条例第196号