○潟上市敬老祝い金条例

平成17年3月22日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、永年にわたり本市の進展に寄与した高齢者を敬愛し、長寿を祝福して敬老祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することにより、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝い金は、市の住民基本台帳に記録されている100歳の者で、誕生日以前引き続き1年以上市内に住所を有するもの(以下「支給対象者」という。)に支給するものとする。

(祝い金の額)

第3条 祝い金の額は、50,000円とする。

(祝い金の支給時期)

第4条 祝い金は、支給対象者の誕生日から10日以内に支給するものとする。ただし、支給対象者が9月2日から翌3月31日までに誕生日を迎える場合にあっては、9月1日を誕生日とみなし、同月に支給することができる。

(支給の制限)

第5条 祝い金は、次の各号のいずれかに該当する場合には支給しない。

(1) 支給対象者が、祝い金を辞退した場合

(2) その他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 祝い金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定に該当する市民の在住年数は、合併前の昭和町敬老祝い金条例(昭和63年昭和町条例第4号)又は飯田川町敬老祝い金条例(平成6年飯田川町条例第6号)における在住期間を通算する。

(平成23年3月14日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月25日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の潟上市敬老祝い金条例第2条第2号の規定により支給対象者となった者への特別祝い金の支給については、なお従前の例による。

潟上市敬老祝い金条例

平成17年3月22日 条例第127号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第127号
平成23年3月14日 条例第4号
平成24年6月25日 条例第13号
令和4年3月25日 条例第8号
令和7年3月17日 条例第11号