○潟上市敬老祝い金条例

平成17年3月22日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、永年にわたり本市の進展に寄与した高齢者を敬愛し、長寿を祝福して敬老祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することにより、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝い金及び特別祝い金は、市の住民基本台帳に記録されている者で、次の資格を有する者(以下「支給対象者」という。)に支給するものとする。

(1) 祝い金は、毎年9月15日(以下「支給基準日」という。)において、支給基準日以前引き続き1年以上本市に居住し、当該年度中に満88歳(米寿)及び満99歳(白寿)に達する者

(2) 特別祝い金は、誕生日において、誕生日以前引き続き1年以上本市に居住し、当該年度中に満100歳以上に達する者

(祝い金及び特別祝い金の額と支給時期)

第3条 祝い金及び特別祝い金の額は、次に掲げる金額とする。

(1) 満88歳(米寿) 10,000円

(2) 満99歳(白寿) 20,000円

(3) 満100歳 100,000円

(4) 満101歳以上 10,000円

2 祝い金を支給する時期は、毎年9月とする。ただし、特別祝い金は、当該年齢に達した日から10日以内に支給するものとする。

(支給の制限)

第4条 祝い金及び特別祝い金は、次の各号のいずれかに該当する場合には支給しない。

(1) 支給対象者が、祝い金又は特別祝い金を辞退した場合

(2) その他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第5条 市長は、支給対象者を決定し、敬老祝い金該当者台帳(以下「該当者台帳」という。)を作成するものとする。

2 祝い金及び特別祝い金は、該当者台帳により対象者に支給するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定に該当する市民の在住年数は、合併前の昭和町敬老祝い金条例(昭和63年昭和町条例第4号)又は飯田川町敬老祝い金条例(平成6年飯田川町条例第6号)における在住期間を通算する。

(平成23年3月14日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月25日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

潟上市敬老祝い金条例

平成17年3月22日 条例第127号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第127号
平成23年3月14日 条例第4号
平成24年6月25日 条例第13号
令和4年3月25日 条例第8号