○潟上市国民健康保険条例施行規則

平成17年3月22日

規則第85号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第8条の2)

第3章 保険給付(第9条・第10条)

第4章 補則(第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市国民健康保険条例(平成17年潟上市条例第129号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(委員の委嘱)

第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員は、市長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。

2 会長は、協議会を総理し会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

(議会の招集)

第4条 協議会は、会長がこれを招集する。

2 前項の規定にかかわらず、協議会の会長及び副会長を選挙する最初の協議会は、市長がこれを招集する。

(会議の開催)

第5条 協議会は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(表決)

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議事項)

第7条 協議会は、次の事項について審議するものとする。

(1) 国民健康保険の給付に関する事項

(2) 国民健康保険税に関する事項

(3) その他国民健康保険に関する重要な事項

(会議録)

第8条 協議会の会議事項は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録には、議長及び会議に出席した委員のうち議長の指名する2人の委員が署名するものとする。

(公印)

第8条の2 公印の名称、ひな型、形状寸法、書体、公印管理者、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

第3章 保険給付

(出産育児一時金の支給)

第9条 条例第3条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書にその世帯に係る被保険者証及び出産を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第3条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(葬祭費の支給)

第10条 条例第4条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書にその世帯に係る被保険者証及び死亡を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

第4章 補則

(申請書等の様式)

第11条 この規則において規定する申請書等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町国民健康保険運営協議会規則(昭和33年天王町規則第4号)、国民健康保険運営協議会規則(昭和40年昭和町規則第2号)、飯田川町国民健康保険運営協議会規則(昭和41年飯田川町規則第1号)又は昭和町国民健康保険給付規則(昭和40年昭和町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

3 条例附則第4項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、傷病手当金支給申請書にその世帯に係る被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(平成18年3月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日規則第20号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第16号)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る潟上市国民健康保険条例施行規則第9条第2項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る潟上市国民健康保険条例施行規則第9条第2項の規定による出産育児一時金の加算の額については、なお従前の例による。

別表(第8条の2関係)

公印の名称

ひな型

形状寸法(ミリメートル)

書体

公印管理者

使用区分

個数

国民健康保険運営協議会長印

画像

正方形18×18

れい❜❜

市民課長

会長名をもって発送する文書用

1

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平成17年3月22日 規則第85号

(令和4年1月1日施行)