○潟上市介護保険条例施行規則

平成17年3月22日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市介護保険条例(平成17年潟上市条例第130号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収猶予及び減免)

第2条 条例第8条第2項の申請書及び条例第9条第2項の申請書は介護保険料減免・徴収猶予申請書(以下「申請書」という。)とし、条例第8条第2項の徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類又は条例第9条第2項の減免を受けようとする理由を証明する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

り災証明書、所得証明書、災害に係る保険金の受領証その他の条例第8条第1項第1号又は条例第9条第1項第1号に該当することを証明する書類

医師の診断書、生命保険金の受領証、所得証明書その他の条例第8条第1項第2号又は条例第9条第1項第2号に該当することを証明する書類

商業登記簿謄本、所得証明書、雇用保険受給資格者証その他の条例第8条第1項第3号又は条例第9条第1項第3号に該当することを証明する書類

り災証明書、所得証明書その他の条例第8条第1項第4号又は条例第9条第1項第4号に該当することを証明する書類

2 市長は、申請書の提出を受けた場合においては、実態調査、聴取り調査その他の方法(以下「実態調査等」という。)により申請書の内容を調査し、申請者の属する世帯の所得状況を総合的に判断して、徴収猶予又は減免の承認又は不承認の決定をするものとする。ただし、減免をする場合は、徴収猶予を行ってもなお保険料の納付が困難であると認められるときに限るものとし、申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるときは、減免をしない。

3 市長は、前項の総合的な判断をするに当たって必要があると認めるときは、申請者に対して、当該申請者又はその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の所得証明書等の提出を求めることができる。

4 市長は、保険料に係る徴収猶予又は減免の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下するものとする。

(1) 申請書又は第1項各号に定める書類が条例第9条第2項に定める期限までに提出されないとき。

(2) 申請者が申請書の補正又は実態調査等に応じないとき。

(3) 申請者が前項に規定する所得証明書等の提出の求めに応じないとき。

5 市長は、第2項の規定により徴収猶予又は減免の承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険料徴収猶予決定通知書又は介護保険料減免決定通知書により、申請者に通知しなければならない。

6 市長は、保険料の減免を受けた者がその理由が消滅した場合に直ちにすべき申告を怠ったとき、又は虚偽の申請書若しくは第1項各号に定める書類を提出して徴収猶予又は減免を受けたことが明らかになったときは、徴収猶予又は減免を取り消すことができる。

7 市長は、前項の規定により徴収猶予又は減免を取り消すときは、介護保険料徴収猶予取消通知書又は介護保険料減免取消通知書により、速やかに当該徴収猶予又は当該減免を受けた者に通知しなければならない。

(保険料の減免の対象及び額)

第3条 市長は、前条第2項の規定により減免の承認の決定をしたときは、当該年度の減免に係る納期の保険料を次の表の左欄に掲げる申請者の区分に応じそれぞれ当該右欄に掲げる額を12で除して減免に係る納期数を乗じた額に減額し、又は免除する。

(1) 次のいずれかに該当する者

ア 条例第9条第1項第1号に該当する者のうち、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く。以下同じ。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、第1号被保険者及び当該第1号被保険者と生計を一にする者(以下「第1号被保険者等」という。)の前年(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし、地方税法第292条第1項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項に掲げる所得、同法第35条第3項に規定する公的年金等及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく給付金その他これらに類する給付金にあっては、その全額をいう。附則第3項第2号の算式の備考を除き、以下同じ。)が確定していないときは、前々年。以下同じ。)中の合計所得金額の合算額(以下「合算所得金額」という。)が500万円以下であるもの

イ 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が皆無となったもの

ウ 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1以下であるもの


条例第2条第1項第1号に掲げる額の2分の1の額

(2) 次のいずれかに該当する者(前号に該当する者を除く。)

ア 条例第9条第1項第1号に該当する者のうち、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの

イ 条例第9条第1項第1号に該当する者のうち、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円以下であるもの

ウ 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

オ 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの


条例第2条第1項第1号に掲げる額

(3) 次のいずれかに該当する者(前2号に該当する者を除く。)

ア 条例第9条第1項第1号に該当する者のうち、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの

イ 条例第9条第1項第1号に該当する者のうち、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの

ウ 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

エ 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

オ 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円を超え400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

カ 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの


条例第2条第1項第3号に掲げる額

(4) 次のいずれかに該当する者(前3号に該当する者を除く。)

ア 条例第9条第1項第1号に該当する者のうち、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上2分の1未満の額であるもので、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるもの

イ 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの

ウ 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

エ 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円を超え550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

オ 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの


条例第2条第1項第4号に掲げる額

(5) 次のいずれかに該当する者(前各号に該当する者を除く。)

ア 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円を超え1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1を超え3分の1以下であるもの

イ 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円を超え750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1を超え2分の1以下であるもの

ウ 条例第9条第1項第2号から第4号までに該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1を超え3分の2以下であるもの

条例第2条第1項第5号に掲げる額

(保険料の減免の期間)

第4条 保険料の減免は、納期を単位として、申請に係る納期から申請書の提出のあった日の属する年度の第8期までの納期において必要と認められる納期につき行うものとする。

(過料の処分)

第5条 市長は、条例第16条から第20条までの規定により過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に過料処分決定書を送付してその旨を告知し、納入通知書により過料を徴収する。

2 前項に規定する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町介護保険条例施行規則(平成12年天王町規則第14号)又は昭和町介護保険条例施行規則(平成14年昭和町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

3 条例附則第9項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第9項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第9項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第9項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

4 条例附則第10項の規定により適用する条例第9条第2項ただし書の規定による別に定める申請期限は、令和6年3月31日までとする。

(平成18年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の潟上市介護保険条例施行規則の規定は、平成18年度分の介護保険料から適用し、平成17年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和2年7月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年6月30日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条、附則第3項及び第4項並びに次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年6月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

潟上市介護保険条例施行規則

平成17年3月22日 規則第87号

(令和5年6月30日施行)