○潟上市介護保険運営協議会規則

平成17年3月22日

規則第88号

(趣旨)

第1条 市の介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、潟上市介護保険条例(平成17年潟上市条例第130号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委嘱)

第2条 委員は、市長が任命する。

(会長及び会長代理)

第3条 協議会に会長及び会長代理各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、会長代理は、会長が指名する者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第4条 削除

(招集)

第5条 協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。

(1) 市長から諮問があったとき。

(2) 委員定数の2分の1以上の委員から招集の請求があったとき。

(3) その他会議を開く必要があると認められるとき。

2 協議会を招集しようとするときは、市長にその旨を通知しなければならない。

3 初めて協議会の会長の互選を行う場合においては、第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(定足数)

第6条 協議会は、条例第14条の委員定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(案件)

第7条 協議会に付議すべき案件は、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。

(表決)

第8条 協議会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(答申)

第9条 会長は、協議会において、審議事項を決定したときは、文書をもって市長に答申するものとする。

(意見聴取)

第10条 協議会は、審議のため必要とするときは、市長に協議の上、被保険者その他の者の出席を求め意見を聴取することができる。

(会議録)

第11条 会長は、書記をして、次の事項を記載した会議録を調製させ、会長が指名した2人以上の出席委員とともに、これに署名しなければならない。

(1) 諮問事項

(2) 開会の期日及び場所

(3) 出席した委員氏名及び条例で定める項目別

(4) 出席した関係者等の氏名及び職業

(5) 審議の経過

(6) その他必要な事項

(公印)

第12条 公印の名称、ひな型、形状寸法、書体、公印管理者、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

(協議会の庶務)

第13条 協議会の庶務は、福祉事務所においてこれを処理する。

(経費)

第14条 協議会の経費は、毎年度介護保険特別会計の定めるところによる。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

公印の名称

ひな型

形状寸法(ミリメートル)

書体

公印管理者

使用区分

個数

介護保険運営協議会会長印

画像

正方形18×18

れい❜❜

健康長寿課長

会長名をもって発送する文書用

1

潟上市介護保険運営協議会規則

平成17年3月22日 規則第88号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年3月22日 規則第88号
平成18年3月28日 規則第15号
平成18年9月25日 規則第32号
平成26年12月26日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第19号