○潟上市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月22日

規則第90号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請は、様式第1号による申請書によらなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付の申請は、様式第2号による申請書によらなければならない。

(死亡の届出)

第4条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、様式第3号による届出書によらなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第5条 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項の変更の届出は、様式第4号による届出書によらなければならない。

(注射済票の再交付申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による犬の注射済票の再交付の申請は、様式第5号による申請書によらなければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和3年11月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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潟上市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月22日 規則第90号

(令和3年11月26日施行)