○潟上市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月22日

条例第132号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市の基本的な責務等(第4条―第8条)

第3章 市民の基本的な責務等(第9条)

第4章 事業者の基本的な責務等(第10条)

第5章 廃棄物の減量及び再生利用等(第11条―第18条)

第6章 適正処理困難物の抑制(第19条―第21条)

第7章 一般廃棄物の処理等(第22条―第39条)

第8章 産業廃棄物の処理等(第40条―第42条)

第9章 一般廃棄物処理業(第43条―第52条)

第10章 浄化槽清掃業(第53条―第57条)

第11章 地域の生活環境(第58条―第60条)

第12章 生活環境影響調査報告書の縦覧等の手続(第61条―第66条)

第13章 雑則(第67条―第71条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、本市が行う廃棄物の発生の抑制、再生利用の促進及び廃棄物の適正な処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 再生利用とは、活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(4) 資源物とは、再利用を目的として市が行う廃棄物の収集において、分別収集するもの及び一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)で回収されたものをいう。

(5) 粗大ごみとは、家庭系廃棄物のうち耐久消費財を中心とする比較的大型の固形廃棄物をいう。

(処理施設の名称及び位置)

第3条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

ごみ処理施設

潟上市クリーンセンター

潟上市昭和大久保字大藤崎1番地

潟上市一般廃棄物最終処分場

潟上市飯田川飯塚字鳥木沢47番地

第2章 市の基本的な責務等

(市の責務)

第4条 市長は、あらゆる施策を通じて、一般廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により一般廃棄物の減量化を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市長は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施にあたっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。

3 市長は、第1項の責務を果たすため、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関して住民及び事業者の意識の啓発を図るように努めなければならない。

4 市長は、再生利用等による一般廃棄物の減量に関する住民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(指導、助言)

第5条 市長は、一般廃棄物の適正処理及び再生利用の推進に関し、必要と認めるときは、住民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(廃棄物減量等推進審議会)

第6条 法第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び再生利用の促進等に関する事項を審議するため、潟上市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、前項に定める事項について、市長の諮問に応じ調査審議するほか、必要に応じて市長に意見を述べることができる。

(審議会の組織)

第7条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、市民、識見を有する者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(他の地方公共団体との協力等)

第8条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施にあたって必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。

第3章 市民の基本的な責務等

(市民の責務)

第9条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

第4章 事業者の基本的な責務等

(事業者の責務)

第10条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際してその製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

第5章 廃棄物の減量及び再生利用等

(市長の減量義務)

第11条 市長は、資源物の分別収集及び処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達にあたっては、再生品を使用する等により、自ら再生利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者の減量義務)

第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、再生利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再生利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(市民の自主的行動)

第13条 市民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 市民は、商品を選択するに際して、再生利用が容易な商品、簡易な包装の商品等廃棄物の減量及び資源の有効利用に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(施設の活用)

第14条 市長は、再生利用等に関する市民の自主的な活動を支援するため、再生利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、市長の管理する施設を市民の利用に供することができる。

(資源回収業者への協力要請及び支援)

第15条 市長は、再生利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。

(再生利用の容易性の自己評価等)

第16条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再生利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等の再生利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再生利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装及び容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装容器等の再生利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不用とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者等の義務)

第18条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、市長の指導に従い、再利用を促進する等により、当該建築物から排出される廃棄物を減量しなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

3 事業用大規模建築物の占有者は、当該建築物から生ずる廃棄物の減量に関し、事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。

4 事業用大規模建築物を建築しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

第6章 適正処理困難物の抑制

(処理困難性の自己評価等)

第19条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第20条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(事業者の下取り等の回収義務)

第21条 市長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。

2 前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。

3 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

第7章 一般廃棄物の処理等

(一般廃棄物の処理計画)

第22条 市長は、一般廃棄物の処理について、規則で定めるところにより、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。

2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第23条 市長は、前条の規定により定めた計画に従い、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し処分しなければならない。

(技術管理者の資格)

第23条の2 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準)

第24条 市長が行うべき、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準、並びに市長が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託する場合の基準は規則で定める。

(事業系一般廃棄物の処理)

第25条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、処分させなければならない。

2 事業者は、廃棄物の処理にあたっては、再生、破砕、圧縮、焼却脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第26条 市長は、処理施設に搬入された一般廃棄物(特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。)並びにし尿及び浄化槽汚泥を除く。以下「搬入された一般廃棄物」という。)の処理について、別表第1に掲げる一般廃棄物処理手数料をその都度徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、別に納期を定めて徴収することができる。

2 市長は、市が定期に収集する家庭系廃棄物(可燃物、不燃物、びん及びペットボトルに限る。)の収集、運搬及び処理について、市が指定するごみ袋(以下「指定容器」という。)の区分に応じ、別表第2に掲げる一般廃棄物処理手数料を徴収する。

3 市長は、粗大ごみの収集、運搬及び処理について、当該粗大ごみの形状及び大きさの区分に応じ、別表第3に掲げる一般廃棄物処理手数料を徴収する。

(一般廃棄物処理手数料の証紙による徴収)

第27条 前条第2項及び第3項の一般廃棄物処理手数料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法により徴収する。

2 証紙の種類は、150円、250円、300円、500円、700円及び1,000円とし、その形式は規則で定める。

3 市長は、証紙売りさばき人を指定できるものとし、証紙売りさばき人と指定したとき又は証紙売りさばき人の指定を取り消したときは、直ちに告示するものとする。

4 第1項の規定により一般廃棄物処理手数料を徴収したときは、領収書を発行しない。

5 著しく汚染し、又はき損した証紙は、無効とする。

6 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙と交換することはできない。ただし、第2項に規定する証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は証紙売りさばき人の指定を取り消したとき、その他市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

7 前各項に定めるもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第28条 市長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、第26条に規定する一般廃棄物処理手数料を減額し、又は免除することができる。

(計画遵守義務)

第29条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し、所定の場所に持ち出す等第22条の規定により定められた計画に従わなければならない。

2 占有者は、指定容器等を使用して家庭系廃棄物を収納し、廃棄物が飛散、流出及びその悪臭が発散しないようにするとともに、家庭系廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(排出禁止物)

第30条 占有者は、市長が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 前各号に掲げるもののほか、家庭系廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭系廃棄物の処理機能に支障が生ずる物

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(改善勧告等)

第31条 市長は、占有者が第29条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(収集拒否)

第32条 市長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該家庭系廃棄物の収集を拒否することができる。

(動物の死体)

第33条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処理できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(事業者の処理)

第34条 市長は、事業活動に伴って多量の事業系一般廃棄物を生ずる事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法、その他必要な事項を指示することができる。

2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準による等、その種類ごとに、生活環境の保全上支障が生じない方法で処理しなければならない。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置)

第35条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

2 前項に規定する保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第1項に規定する保管場所に集めなければならない。

(事業者に対する中間処理の命令)

第36条 市長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。

2 市長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を規則で定める基準に従い、分別して排出するよう命ずることができる。

(事業系一般廃棄物の受入拒否)

第37条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には規則で定める基準に従わなければならない。

2 市長は、前項の事業者が同項に定める受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(改善命令)

第38条 市長は、事業者が第34条第2項又は第35条の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を命ずることができる。

(準用)

第39条 第24条第29条から第31条まで及び第33条の規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

第8章 産業廃棄物の処理等

(一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物)

第40条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 市長は、前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について、第22条に規定する計画に含めるものとする。

(処理命令)

第41条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。

(準用)

第42条 第24条第29条第31条第35条第36条及び第38条(第34条第2項の規定に違反したことによる改善命令等に係るものを除く。)の規定は、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理について準用する。

第9章 一般廃棄物処理業

(一般廃棄物処理業の許可)

第43条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 法第7条第6項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項又は前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第1項又は前項の許可をしてはならない。

(1) 市長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。

(2) その申請の内容が、市長が定める一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を適格に、かつ、継続して行うに足りるものであるとして規則で定める基準に適合するものであること。

(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。

 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する者

 この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 その他規則で定める者

4 第1項又は第2項の許可は、規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

5 第1項又は第2項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

6 市長は、第1項又は第2項の規定により許可したときは、許可証を交付する。

(処理業の変更の許可)

第44条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業」という。)又は同条第2項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第3項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。

(処理基準)

第45条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、法第7条第1項及び第7条第6項の規定に規定する基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

(従業者証)

第46条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、従業者の氏名等を市長に届け出て、規則で定める従業者証の交付を申請しなければならない。

(遵守義務)

第47条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事業所等の見やすい場所に掲示すること。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。

(処理業の取消し及び停止命令等)

第48条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者が、法又はこの条例に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止若しくは市長の指定する処理施設への搬入の停止を命ずることができる。

(廃業の届出)

第49条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者がその業を廃止した場合 その業を行っていた個人又は法人役員

(許可証の返納)

第50条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証の有効期間が満了し、又は許可を取り消されたときは、その日から7日以内に当該許可証を市長に返納しなければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者が、前条各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(許可証の再交付)

第51条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第52条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬の許可を受けようとする者 4,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 4,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 4,000円

(4) 一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 4,000円

(5) 許可証の再交付を受けようとする者 2,000円

第10章 浄化槽清掃業

(浄化槽清掃業の許可)

第53条 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 市長は、第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(許可証の譲渡等の禁止等)

第54条 浄化槽清掃業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に許可証を返納しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。

(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。

(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。

(許可証の再交付)

第55条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(準用)

第56条 第49条及び第50条の規定は、浄化槽清掃業の廃業の届出及び許可証の返納に準用する。

(許可申請手数料)

第57条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 5,000円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者 2,000円

第11章 地域の生活環境

(清潔の維持)

第58条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保持するため、市長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。

3 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者は散乱した物を速やかに清掃しなければならない。

(公共の場所の管理者責務)

第59条 前条第2項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第60条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

第12章 生活環境影響調査報告書の縦覧等の手続

(縦覧等の対象となる施設の種類)

第61条 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「生活環境影響調査報告書」という。)の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「対象施設」という。)とする。

(縦覧等の告示)

第62条 市長は、法第9条の3第2項の規定により、生活環境影響調査報告書の縦覧及び意見書を提出する機会の付与を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 縦覧の場所及び期間

(2) 対象施設の名称

(3) 対象施設の設置場所

(4) 対象施設の種類

(5) 実施した生活環境影響調査の項目

(6) 法第9条の3第1項の規定による対象施設の設置又は同条第8項の規定による対象施設の変更(以下「対象施設の設置又は変更」という。)に関し利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)は意見書を提出することができる旨並びにその提出先及び提出期限

(縦覧の場所及び期間)

第63条 前条第1号に規定する縦覧の場所及び期間は、次のとおりとする。

(1) 縦覧の場所 潟上市役所又は市長が必要と認める場所

(2) 縦覧の期間 前条の告示の日から1月間

(意見書の提出)

第64条 利害関係者は、第62条の規定による告示があったときは、前条に定める縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に対し、意見書を提出することができる。

(環境影響評価との関係)

第65条 対象施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、第62条から前条までに定める手続を経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第66条 市長は、対象施設の設置又は変更が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号の他の市町村の長に生活環境影響調査報告書の写しを送付し、当該他の市町村の住民に係る縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

(1) 他の市町村の区域におけるものであるとき。

(2) 当該対象施設の設置又は変更に係る敷地が他の市町村の区域にわたるものであるとき。

(3) 当該対象施設の設置又は変更に係る生活環境影響調査の対象地域に他の市町村の区域が含まれるとき。

第13章 雑則

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第67条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 市長は、第1項に規定する保管場所等について、建設者が前項の規定に違反すると認められるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を命ずることができる。

4 第1項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される廃棄物を同項に規定する保管場所に集めなければならない。

(報告の徴収)

第68条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に関し、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第69条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な関係書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(清掃指導員)

第70条 市長は、前条並びに廃棄物の適正処理及び減量に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、清掃指導員を置く。

(委任)

第71条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年天王町条例第5号)、昭和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年昭和町条例第13号)若しくは飯田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年飯田川町条例第5号)又は解散前の湖南地区衛生処理組合衛生センター設置条例(昭和59年湖南地区衛生処理組合条例第21号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第35号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年潟上市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第26条関係)

単位

手数料の額

50キログラムまで

500円

50キログラムを超える部分について10キログラムにつき(10キログラム未満は、10キログラムとする。)

100円

別表第2(第26条関係)

区分

単位

手数料の額

指定容器用証紙 大(可燃物、不燃物用)

30枚

1,000円

指定容器用証紙 小(可燃物用)

30枚

700円

指定容器用証紙 小(不燃物用)

10枚

250円

指定容器用証紙 小(びん用)

10枚

150円

指定容器用証紙 大(ペットボトル用)

10枚

150円

別表第3(第26条関係)

区分

手数料の額

粗大ごみ処理用証紙(比較的大型の物)

500円

粗大ごみ処理用証紙(比較的小型の物)

300円

備考

この表の手数料の額は、それぞれの金額ごとに規則で定める1品目当たりの手数料の額とする。

潟上市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月22日 条例第132号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第132号
平成21年12月14日 条例第23号
平成25年3月18日 条例第12号
平成26年12月19日 条例第20号
平成31年3月14日 条例第8号
令和元年12月18日 条例第24号
令和元年12月18日 条例第30号
令和元年12月18日 条例第35号
令和4年3月25日 条例第9号
令和4年12月21日 条例第31号
令和5年6月30日 条例第20号