○潟上市墓地公園設置条例

平成17年3月22日

条例第133号

(設置)

第1条 潟上市に墓地公園(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

羽立北野墓地公園

潟上市天王字羽立北野1番地247

追分地区墓地公園

潟上市天王字上北野4番地37

元木山墓地公園

潟上市昭和大久保字元木田35番地14

野村墓地公園

潟上市昭和大久保字北野白洲野上37番地4

天神下墓地公園

潟上市昭和大久保字北野街道下3番地2

下虻川墓地公園

下虻川第1墓地

潟上市飯田川下虻川字蟹沢12番地2

下虻川第2墓地

旭町墓地

飯田川出張所向墓地

潟上市飯田川下虻川字井戸沢39番地

飯田川出張所向新墓地

(使用の資格)

第3条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)をしようとする者は、本市に本籍又は住所を有する者とする。ただし、使用許可後市外に転籍し、若しくは転住した者又は市長が特に認めた者はこの限りでない。

(使用許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、墓地の使用を許可したときは許可証を交付する。

(使用の制限)

第5条 墓地には墳墓又は碑石若しくは形像類を建設するものとする。

2 市長は、墓地の維持管理上必要があると認めたときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、制限又は条件を付け、若しくは必要な措置を命ずることができる。

(使用の承継)

第6条 墓地の使用は、その祭しを行う相続人若しくは親族又は縁故者に限り市長の承認を得て承継することができる。

(墓地の返還)

第7条 使用者の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を得たときはこの限りでない。

(使用許可の取消し)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合において、市長は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 墓地の使用の権利を他に譲渡したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を得たとき。

(4) その他この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたとき使用者であった者は、速やかに原状に復して返還しなければならない。

3 使用者であった者が前項の措置を行わない場合は、市長が代わってこれを行い、その費用をその者から徴収する。

(使用料)

第9条 墓地の使用者は、使用許可と同時に永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、次の区分による。

名称

使用料

羽立北野墓地公園

昭和52年度造成分160,000円(1区画)、平成15年度造成分318,000円(1区画)

追分地区墓地公園

250,000円(1区画)

元木山墓地公園

45,000円(1区画)

40,000円(1区画)

野村墓地公園

50,000円(1区画)

天神下墓地公園

47,900円(1m2)

下虻川墓地公園

60,000円(1区画)

3 第7条及び前条第1項の場合において、既納の使用料は還付しない。

(管理義務)

第10条 使用者は、当該墓地及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(委託)

第11条 市長は、墓地の管理について他に委託することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町墓地公園設置条例(昭和52年天王町条例第8号)又は昭和町墓地条例(平成6年昭和町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年12月21日条例第33号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

潟上市墓地公園設置条例

平成17年3月22日 条例第133号

(令和5年4月1日施行)