○潟上市墓地公園設置条例施行規則

平成17年3月22日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市墓地公園設置条例(平成17年潟上市条例第133号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、墓地公園の使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に本籍又は住所を証明する書類を添え、市長に提出しなければならない。

(埋葬禁止)

第3条 墓地には、火葬しない死体(胎)を埋葬することはできない。

(施設の制限)

第4条 使用許可を受けた墓地に施設するものは、道路及び隣地に支障のないものとする。

(承継申請)

第5条 条例第6条の規定により墓地の使用を承継しようとする者は、墓地使用承継申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、墓地使用承継承認通知書(様式第3号)により承認を受けなければならない。

(1) 従前の使用者の墓地使用許可証(様式第4号)

(2) 従前の使用者との関係を証明する書類

(墓地の返還)

第6条 条例第7条の規定により墓地を返還するときは、墓地返還届(様式第5号)に墓地使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(許可証の提示)

第7条 墓地の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地使用許可証を市長に提示しなければならない。

(1) 使用場所の引渡しを受けるとき。

(2) 埋蔵又は改葬の申請を行うとき。

(3) 使用場所に施設工事を行うとき。

(4) その他市長が必要があると認めたとき。

(管理)

第8条 墓地使用者は、当該墓地及び道路、水道、休屋等は常に整理し、清掃するものとする。

(使用料)

第9条 条例第9条の規定による使用料の納付は、市長の発行する納付書により納付しなければならない。

(本籍及び住所変更届)

第10条 使用者は、本籍又は住所に変更があったときは、本籍及び住所変更届(様式第6号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(施設工事許可申請)

第11条 使用許可を受けた墓地に碑石等の施設工事又は碑石等を変更しようとする者は、施設工事許可申請書(様式第7号)を提出し、施設工事許可通知書(様式第8号)の交付を受けなければならない。

2 前項において、市長は使用者の墓地を確認し、管理及び施設工事などで支障のないよう指示することができるものとする。

(使用許可の取消の通知)

第12条 条例第8条において、市長は使用の許可を取り消したときは使用者であった者に墓地使用許可取消書(様式第9号)で通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町墓地公園設置条例施行規則(昭和52年天王町規則第4号)又は昭和町墓地に関する規則(平成6年昭和町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年11月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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潟上市墓地公園設置条例施行規則

平成17年3月22日 規則第93号

(令和3年11月26日施行)