○潟上市ペット霊園の設置の適正化に関する条例
平成17年3月22日
条例第134号
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理が適正に行われるための措置を講ずることにより、公衆衛生上住民に与える不安を除去し、もって周辺住民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ペット霊園」とは、犬、猫その他人に飼育されていた動物の死骸の火葬に要する焼却炉の設備を有する施設、当該死骸を埋葬し、又は焼骨を納骨するための設備を有する施設及びこれらの設備を併せ有する施設をいう。
(設置の許可)
第3条 市内においてペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第4条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) ペット霊園の名称
(3) ペット霊園の設置の場所
(4) ペット霊園の設備の処理能力
(5) ペット霊園の設備の位置、構造等の設置に関する計画
(6) ペット霊園の設備の維持管理に関する計画
2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(1) 公園、学校、保育所、病院その他の公共施設の敷地境界及び現に人の居住する建造物(以下「住居」という。)の敷地境界からペット霊園を設置しようとする土地の境界までが、100メートル以上離れていること。ただし、住居にあっては、世帯の代表者(又はそれに代わる者)全員の同意を得たときは、この限りでない。
(2) ペット霊園の設置に係る土地の隣接土地所有者の同意を得ていること。
(3) ペット霊園を設置する場所は、水はけの良い土地その他の公衆衛生上支障のない土地であること。
(4) ペット霊園の境界には、障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
(5) ペット霊園の出入口には、門扉を設けること。
(6) ペット霊園内には、雨水又は汚水が停留しないように、適切な排水施設を設けること。
(7) 焼却炉の設置には、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する装置を設けること。
(8) 前各号に定めるもののほか、ペット霊園の設置に必要な関係法令との調整を図ること。
(許可の条件)
第6条 市長は、第3条の許可をするにあたり、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するため、必要な限度において条件を付することができる。
(完了届等)
第7条 第3条の許可を受けた者は、ペット霊園の設置に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(地位の継承)
第10条 許可を受けた者からペット霊園を譲り受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。
(中止及び廃止の届出)
第11条 許可を受けた者は、ペット霊園の設置に係る工事を中止したとき、又はペット霊園を廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、許可を受けた者に対し、ペット霊園の現況等について報告を求めることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員にペット霊園に立ち入り、設備、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(改善命令)
第14条 市長は、許可を受けた者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善を命ずることができる。
(使用禁止命令)
第16条 市長は、第3条の許可を受けないでペット霊園を設置している者に対し、当該ペット霊園の使用禁止を命ずることができる。
(公表)
第17条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、その命令に違反したときは、その旨を公表することができる。
(適用除外)
第18条 次に掲げる場合には、この条例は適用しない。
(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定により許可を受けた墓地、納骨堂又は火葬場をペット霊園とする場合
(2) 自ら所有し、又は借り受けた土地において、ペット霊園を設置等する場合(他人の委託を受けないで自ら飼育していた動物の死骸を火葬若しくは埋葬又は焼骨を埋葬又は収蔵する場合に限る。)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。