○潟上市環境基本条例

平成17年3月22日

条例第135号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 基本施策等

第1節 施策の基本方針(第7条)

第2節 環境基本計画等(第8条―第10条)

第3節 基本施策(第11条―第18条)

第3章 行政の総合的調整(第19条・第20条)

第4章 環境保全区域(第21条・第22条)

第5章 表彰及び助成(第23条・第24条)

第6章 環境審議会(第25条)

第7章 補則(第26条)

附則

わたくしたちの潟上市は、良質な地下水、暮らしと文化を育んでくれた八郎湖、日本海、緑あふれる出羽の山々など、豊かな環境に恵まれています。

これらは、地域の特性を形作っている大切な基盤であり、わたくしたち共有の財産です。わたくしたち市民は、潟上市の魅力ある環境を守り育てる責任があります。

しかし、生活様式の変化により、資源やエネルギーの大量消費に支えられた現代の生活は環境への負荷が増大し、これが地域環境のみならず、地球環境の悪化へと広がりをみせています。

わたくしたちは、身の回りの環境保全が地球全体の環境保全につながることを認識し、環境保全を自らの問題として捕らえ、日々の暮らしや社会のあり方を見つめ直し、環境の負荷の少ないものへと変えていく必要があります。

わたくしたちは、ここに、潟上市の恵み豊かな環境を守り育て、確実に将来の世代へと引き継ぐことを宣言し、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営むことのできる恵み豊かな環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境の保全とは、人の健康、又は生活環境に係る被害を防止し、良好な自然環境を確保するため自然と人の活動との間に調和が保たれた環境を保全することをいう。

(2) 地球環境の保全とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 環境への負荷とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となる恐れのあるものをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、市民が健康で快適な生活を営む上で必要となる良好な環境及び自然と人との活動が調和した環境を確保し、その環境を将来の世代へ継承していくことを目的として行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 市は環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては、環境への影響を配慮し、市民の意見を尊重して良好な環境の保全に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活において、資源及びエネルギーの消費、廃棄物の排出等による環境への負荷を低減するように努めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に積極的に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動が環境に与える影響を認識し、環境の保全に自ら努めるとともに、市の規制及び指導を遵守し、市が実施する環境の保全等に関する施策に積極的に協力する責務を有する。

第2章 基本施策等

第1節 施策の基本方針

第7条 市は、環境施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、これを総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌等その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。

(3) 水と緑に親しむことができる生活空間、良好な景観、歴史的文化的な遺産その他の地域の特性を形作っている快適な環境及び自然環境が、人との豊かな触れ合いを保てるように保全されること。

(4) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの適切かつ有効な利用を推進し、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な循環型社会を構築するとともに、地球環境が保全されること。

(5) 市、市民及び事業者が協働して取り組むことのできる社会が形成されること。

第2節 環境基本計画等

(環境基本計画)

第8条 市長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全に関する基本的な計画として潟上市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めるものとする。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的目標及び施策の方向

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の意見を反映することができるように必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めようとするときは、潟上市環境審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第9条 市は、施策の策定及び実施に当たっては、環境基本計画との整合性の確保を図ることにより環境の保全について配慮しなければならない。

(環境調査の結果等の公表)

第10条 市長は、市の環境の調査結果及び市が講じた環境施策の概況等を公表しなければならない。

第3節 基本施策

(市民の意見の反映)

第11条 市は、環境の保全に関する施策に市民の意見を反映することができるように必要な規制の措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第12条 市は、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を積極的に提供するように努めなければならない。

(環境の保全に関する教育及び学習の振興)

第13条 市は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活動の充実により、市民及び事業者が環境の保全についての理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全に関する行動が積極的に行われるように、必要な措置を講ずるものとする。

(資源の循環的な利用等の促進)

第14条 市は、資源の循環的な利用、エネルギーの有効な利用並びに廃棄物の減量及び適正な処理が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

(環境の保全等に関する施設の整備等の促進)

第15条 市は、環境の保全等に資する公共的施設の整備を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、前項に定める公共的施設の適切な利用を促進するための措置、その他これらの施設に係る環境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるものとする。

(環境影響評価の促進)

第16条 市は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)第3条に規定する地方公共団体の責務に基づき、国等と連携して、事業の実施前における環境影響評価が適正に推進されるよう努めるものとする。

(地球環境の保全に資する施策の推進)

第17条 市は、地球環境の保全に資する施策を推進するものとする。

2 市は、国等と連携して、地球環境の保全に関する情報及び技術の提供等を行うことにより、地球環境の保全に関する国際協力の推進等に努めるものとする。

(地球環境の保全に資するための行動の促進)

第18条 市は、市民及び事業者の地球環境の保全に資するための行動が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

第3章 行政の総合的調整

(総合的調整)

第19条 市長は、その機関相互の連携を緊密にするとともに、施策の調整を図り、効率的かつ効果的に環境の保全に関する施策を推進するため、体制の整備等必要な措置を講ずるものとする。

(環境調査)

第20条 市長は、市民に環境の状況、環境の保全に関する施策等を明らかにするため環境調査を定期的に行うものとする。

第4章 環境保全区域

(環境保全区域の指定)

第21条 市長は、環境の保全を推進する上で必要であると認められるときは、次に掲げる地域を環境保全区域として指定することができる。

(1) 優れた自然環境が保全されている水辺・山林区域

(2) その他市長が必要と認める区域

2 市長は、前項の環境保全区域を指定しようとするときは、あらかじめ当該区域の土地所有者、利害関係者及び潟上市環境審議会の意見を聴かなければならない。

3 前項に定めるもののほか、環境保全区域の指定について必要な事項は、市長が別に定める。

4 前2項の規定は、環境保全区域の指定の解除、又は変更について準用する。

(環境保全区域における行為の届出)

第22条 環境保全区域において、自然の動植物を採取、又は除去、土地の形状の変更、建築物その他の工作物の設置、又は変更をしようとする者は、当該行為の15日前までに、市長に環境保全区域内行為届出書(別記様式)をもって届け出なければならない。ただし、通常の管理行為その他の軽易な行為、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出による行為により、環境保全区域に影響を及ぼす恐れがあるときは、当該届出をした者に対し必要な措置を講ずるよう指示することができる。

第5章 表彰及び助成

(表彰)

第23条 市長は、市の環境保全に寄与、又は優れた環境保全活動を行っている団体、個人を表彰することができる。

(助成)

第24条 市長は、環境保全の推進のための次に掲げる活動を行う者に対し、当該行為に必要な費用の全部、又は一部を助成することができる。 

(1) 環境保全区域内の環境保全のための植栽

(2) 環境教育のための資料・資材の購入等

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業

第6章 環境審議会

(設置)

第25条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市の環境の保全に関する基本的事項及び重要事項について調査審議するため、潟上市環境審議会を置くものとする。

2 環境審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議するとともに、意見を述べることができる。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) その他環境の保全に関すること。

3 前項に定めるもののほか、環境審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第7章 補則

(委任)

第26条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

画像

潟上市環境基本条例

平成17年3月22日 条例第135号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年3月22日 条例第135号