○潟上市農業委員会会議規則

平成17年3月30日

農業委員会規則第1号

(議事規則)

第1条 潟上市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に基づくもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 他の行政庁が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案、その他の必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前5日までにこれをしなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は事故のため、出席できないときはその理由を付して、当日の会議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第6条 総会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第13条に規定する動議及び急を要する事項については、この限りではない。

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。

(定足数に関する措置)

第8条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお、出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は委員の退席を制止することができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。

(総会の成立)

第9条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定に基づき、総会を開くことができなくなるときはこの限りではない。

(総会)

第10条 総会は、午前9時以降に始め、午後5時に終わる。ただし、会長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(議事参与の制限)

第11条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(発言)

第12条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議)

第13条 動議は出席委員の2分の1人以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。

(議決の方法)

第14条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第15条 採決は起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第16条 会長は議事録を作成しなければならない。

2 議事録には議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(総会の公開)

第17条 委員会の総会は、公開する。

(傍聴人)

第18条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第19条 会長が欠けたとき又は事故があったときは、委員が互選した職務代理者がその職務を代行する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、会長がこれを定める。

この規則は、平成17年3月30日から施行する。

(令和4年1月7日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

潟上市農業委員会会議規則

平成17年3月30日 農業委員会規則第1号

(令和4年1月7日施行)