○潟上市農業委員会事務局処務規程
平成17年3月30日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条に基づき、潟上市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の班を置く。
農地振興班
(職の設置)
第3条 事務局に職員を置く。
2 職員の職名は、次のとおりとする。
事務局長(以下「局長」という。)、局長補佐、主席主査、主査、主任、主事、専門員
(局長等の職務)
第4条 局長は会長の命を受け、委員会の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 班長は上司の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。
(職務の代理)
第5条 局長に事故があるときは、班長が、その事務を代理する。
(事務分掌)
第6条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
農地振興班
ア 公印の保管に関すること。
イ 職員の任免、服務及び給与等に関すること。
ウ 委員会総会、運営等に関すること。
エ 委員の身分、資格得失及び報酬、費用弁償に関すること。
オ 規則、規程の制定、廃止に関すること。
カ 農地又は採草放牧地の権利移動及び転用の制限に関すること。
キ 国有農地の管理に関すること。
ク 未墾地の買収、売渡に関すること。
ケ 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。
コ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。
サ 農地等の保全、利用関係のあっせん及び紛争に関すること。
シ 農地法の遵守励行に関すること。
ス 登記に関すること。
セ 農業振興計画の樹立及び実施に関すること。
ソ 行政庁の諮問答申及び農業施策に関する建議要望に関すること。
タ 農業者年金に関すること。
チ 農業技術の改良、農業経営の合理化及び生活改善に関すること。
ツ 農業及び農業者に関する調査研究並びに啓蒙宣伝に関すること。
テ 賃借料情報の提供に関すること。
ト 農作業標準受託料金の決定及び受委託契約の指導に関すること。
ナ 農地統計、農地基本台帳システムの調査、研究に関すること。
ニ 農業関係制度資金に関すること。
ヌ 農地所有適格法人に関すること。
ネ 各証明書に関すること。
ノ その他庶務に関すること。
(事務分掌の特例)
第7条 局長は、事務の都合上必要があるときは、前条の規定にかかわらず臨時の事務の分掌又は処理させることができる。
(決裁)
第8条 委員会の事務はすべて会長の決裁を得て遂行するものとする。ただし、別に定めるところにより、会長は事務の一部につき、その決裁を局長に委任することができる。
(報告)
第9条 専決者は、必要に応じ、専決事項を上司に報告しなければならない。
(代決)
第10条 事務の促進を図るため、決裁者が不在で緊急を要する文書については、次に掲げる者が代決することができる。
(1) 局長が不在の場合は、班長
(2) 前項の規定により代決したときは、文書上部の欄外に後閲の表示をし、上司登庁の際直ちに閲覧に供さなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の事務処理及び職員の服務については、市部局の例による。
附則
この訓令は、平成17年3月30日から施行する。
附則(平成28年4月27日農委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月2日農委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。