○潟上市農業委員会会長専決規程

平成17年3月30日

農業委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、潟上市農業委員会(以下「委員会」という。)総会の議決に属する権限事務の円滑な執行をはかるため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。

(会長専決事項)

第2条 会長は次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 委員会総会に属する権限事務のうち、潟上市農業委員会農地移動適正化あっせん基準の規定による委員会が行うべき事項

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4及び第70条の6の規定による農地等についての贈与税及び相続税の納税猶予の適用を受けるための委員会の証明書等の交付

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の届出に係る受理又は不受理の決定並びに前各号の決定の当該届出者に対する通知書の交付

(4) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の規定による生産緑地の買い取りの申出を行う者について主たる従事者の審査及び証明書の交付

(報告)

第3条 会長は、前条第2号から第4号までの規定により、執行した事項を委員会総会に報告しなければならない。

(文書の保存)

第4条 第2条により執行した文書は、市部局の例により保存しなければならない。

この訓令は、平成17年3月30日から施行する。

潟上市農業委員会会長専決規程

平成17年3月30日 農業委員会訓令第2号

(平成17年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月30日 農業委員会訓令第2号