○潟上市農業委員会公印規則
平成17年3月30日
農業委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市農業委員会(以下「委員会」という。)の公印の保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(委員会等の公印)
第2条 委員会及び会長並びに会長代理の公印を次のように定める。
(1) 委員会の印 | (2) 会長の印 |
(3) 会長職務代理者の印 |
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(事務局長の公印)
第3条 事務局長の公印を次のように定める。
事務局長の印
(公印の保管及び取扱者)
第4条 公印は、班長が保管する。
2 事務局長は、必要と認めるときは、公印保管及び取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第5条 公印は、押印を要する文書の原議書決裁後でなければ、これを使用することができない。
2 保管責任者及び取扱者は、決裁原議等と対照審査し、相違ないことを確認の上使用しなければならない。
3 公印の使用は、執務時間中とする。
附則
この規則は、平成17年3月30日から施行する。