○潟上市農業委員会公印規則

平成17年3月30日

農業委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市農業委員会(以下「委員会」という。)の公印の保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(委員会等の公印)

第2条 委員会及び会長並びに会長代理の公印を次のように定める。

(1) 委員会の印

(2) 会長の印

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(3) 会長職務代理者の印

 

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(事務局長の公印)

第3条 事務局長の公印を次のように定める。

事務局長の印

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(公印の保管及び取扱者)

第4条 公印は、班長が保管する。

2 事務局長は、必要と認めるときは、公印保管及び取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第5条 公印は、押印を要する文書の原議書決裁後でなければ、これを使用することができない。

2 保管責任者及び取扱者は、決裁原議等と対照審査し、相違ないことを確認の上使用しなければならない。

3 公印の使用は、執務時間中とする。

この規則は、平成17年3月30日から施行する。

潟上市農業委員会公印規則

平成17年3月30日 農業委員会規則第4号

(平成17年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月30日 農業委員会規則第4号