○潟上市農村集会所設置条例
平成17年3月22日
条例第141号
(設置)
第1条 住みよい農村、村づくりのための農村環境条件の改善を図る施設と各種研修会施設として潟上市農村集会所等(以下「集会所等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所等の名称及び位置は別表のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 集会所等を使用(単なる休息利用等の入所を含まない。以下同じ。)する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは集会所等の使用を許可してはならない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集会所を破損するおそれがあるとき。
(使用条件の付与)
第4条 市長は、集会所等を使用するものに対し、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用又は利用許可の取消等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、使用若しくは利用の許可を取消、使用若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。
(2) 第3条第2項各号に該当する事由が発生した者
(3) 前条に基づく使用条件に違反した者
(権利譲渡の禁止)
第6条 使用者は、集会所等を使用又は利用する地位を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(造作等の制限)
第7条 使用者等は、使用若しくは利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第8条 使用者等は、使用又は利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、集会所等の使用中に建物又は設備を損傷、滅失又は紛失した場合において、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 市長は、第5条の規定に基づく使用又は利用許可の取消によって使用者等が被った損害について賠償の責めを負わない。
(施設管理の委託)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づいて集会所の管理を委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
天王農村婦人の家 | 潟上市天王字二田154番地 |
上虻川集落農事集会所 | 潟上市昭和豊川上虻川字山王田5番地1 |
野村多目的研修集会センター | 潟上市昭和大久保字北野白洲野上37番地2 |
天神下集落農業構造改善センター | 潟上市昭和大久保字北野大崎道添46番地 |
新関集落構造改善センター | 潟上市昭和大久保字後谷地4番地1 |
乱橋交流情報拠点施設 | 潟上市昭和八丁目字汲田24番地 |
竜毛交流情報拠点施設 | 潟上市昭和豊川竜毛字観音田30番地1 |