○潟上市農村集会所管理規則

平成17年3月22日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市農村集会所等(以下「集会所等」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用者)

第2条 集会所等を使用できる者は、次に定めるものとする。

(1) 潟上市に居住する者

(2) 潟上市内の農業団体等に加入している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に認めた者

(使用時間)

第3条 集会所等の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(使用の手続)

第4条 集会所等を使用しようとする者は、集会所使用願(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用承認の取消し)

第5条 市長は、次に該当する場合は、集会所等の使用承認を取り消すことができる。

(1) 不正な行為により使用の承諾を受けたとき。

(2) 使用目的を変更したとき。

(3) 市長の指示した事項に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上やむを得ない事情が生じたとき。

(使用の条件)

第6条 集会所等を使用する者は、次の条件を守らなければならない。

(1) 施設及び設備の使用を終えたときは、これを原状に回復し、係員に引き継ぐこと。

(2) 時間を延長するときは、市長の承認を受けること。

(3) 火気の取扱いについては、厳に注意すること。

(4) 前3号のほか係員の指示に従うこと。

(弁償)

第7条 集会所等を使用する者が施設若しくはその設備を故意又は過失により損失し、若しくは滅失したときは、市長の指示する方法で弁償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町農村婦人の家管理規則(昭和58年天王町規則第7号)又は新関集落構造改善センター管理運営規則(平成6年昭和町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年10月28日規則第42号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

画像

潟上市農村集会所管理規則

平成17年3月22日 規則第96号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第96号
令和3年10月28日 規則第42号