○潟上市農村環境改善センター設置条例
平成17年3月22日
条例第142号
(設置)
第1条 農業経営及び農家の生活改善を図るとともに、市民の健康増進、生活文化の向上及び地域連帯感の醸成に寄与することを目的として潟上市農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
潟上市昭和農村環境改善センター | 潟上市昭和大久保字堤の上1番地3 |
潟上市飯田川農村環境改善センター | 潟上市飯田川下虻川字八ツ口66番地 |
(管理運営)
第3条 環境改善センターは、市長が管理運営する。
(使用の許可)
第4条 環境改善センターを使用する者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、環境改善センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第5条 市長は、環境改善センターを使用する者から別表の料率を適用して得た額を使用料として徴収する。
2 使用料は、環境改善センターの使用を許可する際に徴収する。
3 使用者は、特別に電力、電灯又は特設器具を使用した場合は実費を基準にして市長が認める額を別に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公益上特に必要あると認めるとき。
(2) 官公署が公務のため使用するとき。
(3) 公共機関及びこれに準ずる団体等が使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるとき。
(使用料の不返還)
第7条 既納の使用料は返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めた時は、その全部又は一部を返還することができる。
(使用又は利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、使用若しくは利用の許可を取消し、若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターを破損するおそれがあるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反するとき。
(権利譲渡の禁止)
第9条 使用者等は、環境改善センターを使用又は利用する地位を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(造作等の制限)
第10条 使用者等は、使用若しくは利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第11条 使用者等は、使用又は利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者等は、環境改善センターの使用若しくは利用中に建物又は設備をき損、滅失した場合において、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 市長は、第8条の規定に基づく使用又は利用許可の取消しによって使用者等が被った損害について賠償の責めを負わない。
(職員)
第13条 環境改善センターに必要な職員を置く。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の昭和町農村環境改善センター設置条例(平成6年昭和町条例第29号)又は飯田川町農村環境改善センター設置条例(昭和56年飯田川町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月26日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の潟上市農村環境改善センター設置条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
昭和農村環境改善センター使用料
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | ||||
4月1日から10月31日まで | 11月1日から3月31日まで | ||||||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | ||||
農事研究室 | 1時間につき | 300円 | 350円 | 350円 | 450円 | 基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | |
多目的ホール | 1,100円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,200円 | |||
冷暖房設備 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | |||
農事研修室 | 350円 | 450円 | 450円 | 550円 | |||
調理実習室 | 450円 | 500円 | 550円 | 650円 |
1 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。
2 多目的ホールの使用者が500円を超える入場料(使用者が、いずれの名義でするかを問わず、多目的ホールの入場者から徴収する入場料の対価をいう。)を徴収するとき又は使用者が入場料を徴収しないで営業その他これに類する目的をもって使用するときの基礎額は、この表に定める額に2を乗じて得た額とする。
飯田川農村環境改善センター使用料
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | ||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | ||||
会議室等 | 1時間につき | 250円 | 300円 | 基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | |
冷暖房設備 | 半日につき | 500円 | 500円 | ||
実習室 | 1時間につき | 250円 | 300円 | ||
冷暖房設備 | 半日につき | 500円 | 500円 | ||
和室 | 1時間につき | 250円 | 300円 | ||
冷暖房設備 | 半日につき | 500円 | 500円 | ||
多目的ホール | 1時間につき | 2,000円 | 2,500円 | ||
冷暖房設備 | 半日につき | 500円 | 500円 |
1 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。
2 使用者が500円を超える入場料(使用者が、いずれの名義でするかを問わず、入場者から徴収する入場料の対価をいう。)を徴収するとき又は使用者が入場料を徴収しないで営業その他これに類する目的をもって使用するときの基礎額は、この表に定める額に2を乗じて得た額とする。