○潟上市農村環境改善センター管理運営規則

平成17年3月22日

規則第97号

(目的)

第1条 この規則は、潟上市農村環境改善センター設置条例(平成17年潟上市条例第142号)第14条の規定に基づき、潟上市農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定める。

(使用許可の手続)

第2条 環境改善センターを使用しようとするものは、使用しようとする日から起算して6日以前に農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、使用を許可したときは、農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 環境改善センターを使用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた場所又は器具以外使用しないこと。

(2) 火気の取締り及び使用物品の保全管理は、使用者の責任において行うこと。

(3) 使用後は整理整頓し、許可した時刻までに引き渡さなければならない。

(休館日)

第4条 環境改善センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項に定めるもののほか特に必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

3 市長は、特に必要と認めるときは、第1項の休館日であっても環境改善センターを使用させることができる。

(使用時間)

第5条 環境改善センターの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

(その他)

第6条 この規則の定めにより難い事由が生じたときは、市長の決するところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の昭和町農村環境改善センター管理運営規則(平成6年昭和町規則第17号)又は飯田川町農村環境改善センター管理規則(昭和56年飯田川町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月16日規則第60号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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潟上市農村環境改善センター管理運営規則

平成17年3月22日 規則第97号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第97号
令和3年12月16日 規則第60号