○潟上市農村公園設置条例

平成17年3月22日

条例第143号

(設置)

第1条 地域住民に健康増進及び憩いの場を提供し、地域連帯感の醸成及び豊かな人間性を培うとともに青少年及び児童の健全な育成を図るため、農村環境整備の一環として農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市が設置する公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(行為の禁止)

第3条 公園内においては、何人もみだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公安又は風俗を乱すおそれのある行為

(2) 行商その他これに類する行為

(3) 施設を損傷するおそれのある行為

(4) 利用者に著しく迷惑をかけること。

(5) その他管理運営上支障のある行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為をしている者があるとき、公園の利用を拒み、又は退園を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第4条 公園の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可及び使用の制限等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第6条 指定管理者は、規則で定める管理の基準に従って公園の管理を行わなければならない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、運動広場の使用を終了したとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、公園その他施設を損傷し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、その限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町立農村公園設置条例(昭和57年天王町条例第4号)、昭和町立農村公園設置条例(平成4年昭和町条例第12号)、飯田川町農村公園条例(昭和62年飯田川町条例第9号)、昭和町立農村広場設置条例(昭和62年昭和町条例第15号)又は天王町漁業集落運動広場設置条例(平成元年天王町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

渋谷農村公園

潟上市天王字不動台36番地2

江川農村公園

潟上市天王字江川40番地198

上出戸農村公園

潟上市天王字中浜山41番地

塩口農村公園

潟上市天王字天塩1127番地

下出戸農村公園

潟上市天王字下浜山103番地7

大崎農村公園

潟上市天王大崎字野沢204番地

細谷農村公園

潟上市天王字細谷長根9番地2

羽立農村公園

潟上市天王字羽立800番地

天王漁業集落運動広場

潟上市天王字江川谷地74番地8

大清水農村公園

潟上市昭和大久保字北野細谷道添173番地3

上虻川農村公園

潟上市昭和豊川上虻川字山王田7番地

大郷守農村広場

潟上市昭和大久保字北野高津森19番地3

竜毛農村広場

潟上市昭和豊川竜毛字八幡田9番地

乱橋農村広場

潟上市昭和八丁目字汲田27番地

金山農村公園

潟上市飯田川金山字家ノ前36番地

新道農村公園

潟上市飯田川飯塚字水神端163番地1

潟上市農村公園設置条例

平成17年3月22日 条例第143号

(平成20年6月23日施行)