○潟上市県営土地改良事業分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第144号
(趣旨)
第1条 県営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する負担金に充てるため土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の分担金として徴収することについて定める。
(賦課の客体及び被徴収者の範囲)
第2条 分担金は、土地改良事業施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者その他省令で定めるものから徴収する。
(分担金の額及び賦課基準等)
第3条 前条の分担金の額は、市の負担する額の範囲内で、納期とともに議会の議決を経て市長が定める。
2 前項の分担金の賦課の基準は、土地改良事業施行に係る地域内の土地の地積割及び評価額の比例等によって定める。
3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(分担金の減免)
第4条 市長は、天災その他特別の事情で分担金の減免を必要と認めるものに限り、議会の議決を経て分担金を減額し、又は免除することができる。
(市条例の準用)
第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、市税の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和41年天王町条例第17号)又は昭和町県営土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例(昭和50年昭和町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。