○潟上市営土地改良事業等分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第145号

(趣旨)

第1条 潟上市営土地改良事業の分担金について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合は、この条例に定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 市は市営土地改良事業を施行するときは、当該市営土地改良事業によって利益を受けるもので、その事業に係る地域のうち、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収することができる。

2 前項に掲げる者が、当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額を徴収する。

(分担金の金額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、国及び県より交付される補助金、交付金その他の給付金を控除した額において市長が規則で定める割合を乗じた額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の分担金は、年ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認める場合には、分割して徴収することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の昭和町営土地改良事業等分担金徴収条例(昭和45年昭和町条例第13号)又は飯田川町営土地改良事業等分担金徴収条例(平成2年飯田川町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年6月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

潟上市営土地改良事業等分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第145号

(平成25年6月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第145号
平成25年6月21日 条例第24号