○潟上市営土地改良事業賦課金徴収条例

平成17年3月22日

条例第146号

(趣旨)

第1条 潟上市営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品(以下「金銭等」という。)を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

2 法第96条の4第1項において準用する法第36条の3の規定により、特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条第1項の規定により徴収する各年度の賦課の総額は、その年度における当該事業の施行に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、市長が定める。

2 前条第1項の規定により徴収する各年度の賦課の額は、当該事業の施行に係る地域内にある土地であって、その徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有しているものの面積に応じて前項の賦課の総額を割り振って得られる額とする。

(賦課徴収の方法)

第3条 前条の規定による金銭等の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもってこれを履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(納期限の延長)

第5条 市長は、賦課を受けた者のうち、天災によりその資力を著しく減じた者その他特別な事情がある者について、特に必要があると認める場合には、当該者の申請により、当該賦課に係る金銭等の納期限を延長することができる。

(賦課徴収の免除)

第6条 市長は、天災その他特別な事情がある場合に限り、市議会の議決を経て、特に必要があると認める者については、金銭等の賦課を減額し、又は免除することができる。

(急施の場合の特例)

第7条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定により、応急工事計画を定めて行う土地改良事業に要する経費に充てるための金銭等を賦課徴収する場合については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(特別徴収金)

第8条 市長が指定する事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の3第2項の規定に基づく公告のあった日(その公告において工事の完了の日が示された場合にあってはその示された日)の属する年度(その年度の到来する以前に県知事が指定した場合にあっては、当該指定した年度)から起算して8年を経過しない間に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から、第1条第1項の規定により賦課された金銭等の額を差し引いて得た額を、第2条第2項に規定する算定方式により得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年天王町条例第4号)、昭和町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年昭和町条例第5号)又は飯田川町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和53年飯田川町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月18日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

潟上市営土地改良事業賦課金徴収条例

平成17年3月22日 条例第146号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第146号
平成25年3月18日 条例第13号
平成29年12月20日 条例第18号
平成31年3月14日 条例第3号