○潟上市昭和地域農業総合管理施設設置及び管理運営に関する条例

平成17年3月22日

条例第147号

(設置)

第1条 市における、活力ある農業、農村の創造により関連分野における新技術、新分野の創出と併せて特産品の流通消費対策の充実を図り地場産業の発展に寄与するため、潟上市昭和地域農業総合管理施設(食材提供施設を含む。以下「管理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 管理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市昭和地域農業総合管理施設

潟上市昭和豊川竜毛字山の下1番地1

潟上市昭和食材提供施設

潟上市昭和豊川竜毛字堤下18番地2

(利用の許可)

第3条 管理施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、管理施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の取消)

第4条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の許可を取消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す行為をしたとき。

(2) 前条第2項の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の理由により管理施設を利用させることができなくなったとき。

(使用料)

第5条 市長は、利用者から別表の料率を適用して得た額の使用料を徴収する。

(使用料の減免及び還付)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公益上特に必要があると認めるとき。

(2) 官公署が公務のため利用するとき。

(3) 公共機関及びこれに準ずる団体等が利用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるとき。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、管理施設の利用により、当該施設等を損傷し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、市長が利用者の責に帰することができないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第8条 管理施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可及び利用の制限等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理施設の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により管理施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第1項及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第10条 指定管理者は、開館時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って管理施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第11条 指定管理者が管理施設の管理運営を行う場合にあっては、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の料率は、第5条の規定にかかわらず、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は、使用料に代えて、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特別な事由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 指定管理者は、既に収受した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、管理施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の昭和町地域農業総合管理施設設置及び管理運営に関する条例(平成8年昭和町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月14日条例第196号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の潟上市昭和地域農業総合管理施設設置及び管理運営に関する条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

地域農業総合管理施設使用料

施設名

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

4月1日から10月31日まで

11月1日から3月31日まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

情報研修室

1時間につき

350円

450円

450円

550円

基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

食材研修室

450円

500円

550円

650円

※ 使用料には、施設設備、什器類の損料、光熱費、燃料費等を含む。

※ 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。

潟上市昭和地域農業総合管理施設設置及び管理運営に関する条例

平成17年3月22日 条例第147号

(令和元年10月1日施行)