○潟上市昭和地域農業総合管理施設管理規則
平成17年3月22日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市昭和地域農業総合管理施設(以下「管理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用手続等)
第2条 管理施設を利用しようとする者は、地域農業総合管理施設利用許可申請書(別記様式)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は管理施設の利用を許可したときは、申請者にその旨を通知しなければならない。
(利用時間)
第3条 管理施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て前項の利用時間を変更することができる。
(使用料の徴収)
第4条 使用料は、利用を許可する際に徴収する。
(利用の禁止行為)
第5条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 利用許可を受けていない室に入ること。
(2) 指定箇所以外で火気を使用すること。
(3) 施設及び附帯設備を損傷すること。
(原状回復)
第6条 利用者がその利用を終わったとき、又は利用を停止させられたときは、速やかに利用場所を原状に復して返還しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の昭和町地域農業総合管理施設管理規則(平成8年昭和町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月8日規則第43号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。