○潟上市体験農園設置に関する条例

平成17年3月22日

条例第150号

(設置)

第1条 農業の推進を図るとともに自然の中で農業に親しみ、理解を深める機会を与え、あわせて健全な調査研修に寄与するため、潟上市体験農園(以下「農園」という。)を設置する。

(位置及び面積)

第2条 農園の位置及び面積は次のとおりとする。

位置

面積

潟上市昭和大久保字北野白洲野上37番地1

0.15ヘクタール

潟上市昭和大久保字北野武利子沢40番地4

0.21ヘクタール

(使用の許可)

第3条 農園を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 農園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、1区画につき年額1,500円に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を使用料として納入しなければならない。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 使用料は、農園の使用を許可する際に徴収する。

(使用料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 農業技術の開発及び農産物の需要動向に応じた生産誘導に関すること。

(2) 農業生産の担い手の育成と後継者の確保に関すること。

(3) その他市長が適当と認めるとき。

(使用料の不返還)

第6条 既納の使用料は返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(権利譲渡の禁止)

第7条 使用者は、農園を使用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(管理及び業務の委託)

第8条 市長は、農園に管理人を置く。管理運営上必要があると認めたときは、その管理及び業務の全部を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、農園の管理、運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の昭和町体験農園設置に関する条例(昭和59年昭和町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の潟上市体験農園設置に関する条例第4条第1項の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

潟上市体験農園設置に関する条例

平成17年3月22日 条例第150号

(令和元年10月1日施行)