○潟上市部分林の運営に関する条例

平成17年3月22日

条例第151号

(趣旨)

第1条 国と潟上市との間に契約した部分林の運営については、この条例の定めるところによる。

(運営の方法)

第2条 部分林は原則として市の収入金をもって運営し、その具体的実施の方法は市議会の議決による。

(産物の採取)

第3条 市民は、次条の規定を守ることにより、次に掲げる部分林の産物を採ることができる。

(1) 下草、若葉及び落枝

(2) 木の実及び茸類

2 産物を採る方法及び期間は、市長が指示する。

3 市民が部分林について罪を犯したとき又は次条の規定を守らなかったときは、市長は、市議会の議決を経て相当期間中、当該市民が部分林の産物を採ることを禁止することができる。

(保護の義務)

第4条 市民は、部分林について次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災予防及び消火

(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物並びに有害植物の駆除及び蔓延の防止

(4) 境界標その他の標識の保存

2 市民は、部分林又はその付近に火災が発生した場合は、遅滞なく市長及び森林管理局長に通告し、かつ、応急の処置をしなければならない。

(条例の変更)

第5条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ森林管理局長に協議するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の昭和町部分林の運営に関する条例(昭和35年昭和町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

潟上市部分林の運営に関する条例

平成17年3月22日 条例第151号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第151号