○潟上市普通共用林野の運営に関する条例

平成17年3月22日

条例第152号

(趣旨)

第1条 国と潟上市との間に契約した普通共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。

(共用林野の区域)

第2条 普通共用林野の区域は、秋田県潟上市昭和豊川上虻川字大沢山国有林とする。

(共用者の用件)

第3条 共用者は、市に住所を有するものとする。

(産物の採取及び分配)

第4条 共用者は、各自、共同、入林して契約に定められた採取することができる林産物を採取するものとする。

2 採取した林産物の分配方法は、市長が指示するものとする。

3 共用者以外の者が入林して採取する場合には、市長は、その者から入林料を徴収することができる。

4 林産物の採取のため入林するものが携帯する証票についてその様式を定めたとき、及びこれを交付したときは、その様式及びその数量を所轄営林署長に届け出るものとする。

(共用林野に要する経費)

第5条 共用林野に要する経費は、市の収入金をもって当てるものとする。

(保護義務)

第6条 普通共用林野の保護は、保護方法書に従い行うものとする。

(違約者に対する処置)

第7条 共用者が共用林野につき罪を犯し、又は普通共用林野契約に違反し、若しくは市が必要と認めた場合には、潟上市議会(以下「議会」という。)の議決を経て、その者につき相当期間中林産物の採取及び分配を停止又は除名することができる。

2 市は前項の規定により処置したときは、その経過及び状況を所轄森林管理署長に届け出るものとする。

(議会に対する報告)

第8条 市は、普通共用林野の利用状況等について少なくとも毎年1回議会に報告するものとする。

(条例の変更)

第9条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ所轄森林管理署長に協議するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の昭和町普通共用林野の運営に関する条例(昭和48年昭和町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

潟上市普通共用林野の運営に関する条例

平成17年3月22日 条例第152号

(平成17年3月22日施行)