○潟上市入会林野等整備事業分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第153号

(目的)

第1条 この条例は、市が施行する入会林野等整備事業(以下「事業」という。)によって利益を受けるもの(以下「受益者」という。)から徴収する分担金(以下「分担金」という。)について定めることを目的とする。

(事業)

第2条 市が施行する事業は、市長が必要と認めたものとする。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益の限度に応じて徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の分担金の額は、事業に要する費用のうち国等の補助金を控除した残額に相当する額とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、普通徴収の方法により年度に要する費用を一時に徴収する。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限でない。

(分担金の変更)

第6条 市長は、事業の変更その他の事由により事業に要する費用に増減を生じた場合分担金を追加徴収又は還付しようとするときは、あらかじめ受益者にその旨通知しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の昭和町入会林野等整備事業分担金徴収条例(昭和61年昭和町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

潟上市入会林野等整備事業分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第153号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第153号