○潟上市昭和緑地休養施設(緑と自然散策の森)設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第154号
(目的)
第1条 この条例は、潟上市昭和緑地休養施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めて施設の健全な利用を図り、もって市民のいこいの場、保健休養に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
昭和緑地休養施設(緑と自然散策の森) | 潟上市昭和豊川上虻川字桑の木沢地内及び曲り沢地内 |
(行為の制限)
第3条 施設において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため施設の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 打上花火、のろし及び指定した場所以外の場所でのたき火その他これらに類する火気を使用すること。
(6) 修景地内にテントその他これに類する特設施設を設置すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上特に必要があると認める行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、その事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 施設においては、次に掲げる行為はしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、掲示板等又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 施設をその用途外に使用すること。
(使用許可の取消し)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) その他、市長が管理上特に必要があると認めるとき。
(使用許可の取消し等による責任)
第6条 市長は、使用者が条例等に違反し、使用許可を取り消した場合それによって使用者が損害を受けることになってもその責めを負わない。
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、施設の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は施設に関する工事のためやむを得ないと認められる場所においては、施設を保全し、その利用者の危険を防止するため区域を定め、施設等の利用を禁止し、又は制限することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可及び使用の制限等に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関し市長が必要と認める業務
(管理の基準)
第10条 指定管理者は、条例等で定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者が施設及びその設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、これを原状に復し、又は弁償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年6月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。