○潟上市漁港管理条例

平成17年3月22日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(債務)

第2条 市は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令の規定に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用の支障とならないようにするとともに、良好な漁港の環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持管理)

第3条 市長は、市が管理する漁港施設(以下「漁港施設」という。)の基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について毎年度その維持運営計画(公害防止又は第9条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めなければならない。

2 市長は、前項の維持運営計画を定めようとするときは、関係漁業協同組合の代表者の意見を聴かなければならない。

(漁港の保全)

第4条 何人も漁港の区域内においてみだりに漁港施設を損傷する行為その他の漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 漁港施設を滅失し、又は損傷した者は直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(陸域内における行為の制限等)

第5条 漁港の区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。

4 市長は、第1項の規定により同項の区域を指定し、又は廃止しようとするときは1月前までにその旨を公示しなければならない。

(漁港の区域内の秩序維持)

第6条 市長は、漁港の区域内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、漁港の区域内に停泊、停留若しくはけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舶若しくはいかだ又は漁港施設に駐停車をする車両若しくは陸置きをする船舶に対して移動を命ずることができる。

(停けい泊禁止区域)

第7条 市長は、漁港区域内水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 停けい泊禁止区域内においては、船舶又はいかだの停けい泊をしてはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 海難を避けようとするとき。

(2) 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の許可を受けたとき。

(危険物等についての制限)

第8条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもので規則で定めるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停けい泊してはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(放置物件の除去命令)

第9条 漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は漁港施設内に放置された物件が、漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(けい留施設における行為の制限)

第10条 漁港施設であるけい留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舶のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横付けすること。

(3) 当該施設の利用又は保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長時間置いておくこと。

(陸揚げ等の指定区域における利用の調整)

第11条 市長は、漁港の区域の一部を漁獲物等に陸揚げ又は出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 前項の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、速やかに、船舶を第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、速やかに、その陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第12条 漁港施設(航路及び次条第1項第1号の規定により市長が公示により指定する施設を除く。)を当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。次条において同じ。)に従い利用しようとする者(第14条の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。この場合において、漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。

(使用の許可等)

第13条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 漁港施設のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 市長は、前項の許可に漁港施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第14条 漁船以外の船舶を漁港の区域内に停けい泊し、又は漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号の規定により市長が公示により指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、前条第1項第1号の規定により市長が公示により指定する施設又は第3条第1項の規定に基づく維持運営計画において指示された施設を使用するものとし、その使用に当たっては、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(占用の許可等)

第15条 漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、国が施行する航行補助施設については、市長に協議することをもって足りる。

2 市長は、前項の許可に漁港施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては1年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認める場合においては、この限りでない。

(権利の移転の制限)

第16条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料等)

第17条 市は、第13条第1項の規定による使用の許可を受けた者又は第15条第1項の規定による占用の許可を受けた者から、使用料又は施設占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料の額は、別表第1に定めるところにより計算した額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)とする。

3 施設占用料(土地の占用に係るものを除く。)の額は、別表第2(備考の5の規定を除く。)に定めるところにより計算した額に消費税等相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

4 施設占用料(土地の占用に係るものに限る。)の額は、別表第2に定めるところにより計算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

5 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

6 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。

7 既に納めた使用料等は還付しない。ただし、市長は利用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(監督処分)

第18条 市長は、次のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設を設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第5条第1項第13条第1項又は第15条第1項の規定に違反した者

(2) 第13条第2項又は第15条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により第5条第1項の規定による承認又は第13条第1項若しくは第15条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等)

第19条 市長は、特定漁港場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第5条第1項の規定による承認又は第13条第1項若しくは第15条第1項の規定による許可を受けた者に対し前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は通常生ずべき損失を補償するものとする。

(管理の委託)

第20条 市長は、漁港施設の管理の一部を、市長が適当と認める公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 次のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第7条第2項又は第8条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(4) 第9条の規定による市長の命令に従わない者

(5) 第10条第11条第3項第13条第1項第14条第1項第15条第1項又は第16条の規定に違反した者

(6) 第18条又は第19条第1項の規定による市長の命令に従わない者

第23条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町漁港管理条例(平成12年天王町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の潟上市漁港管理条例の規定は、この条例の施行日以後の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の潟上市漁港管理条例第17条並びに別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る使用料及び施設占用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料及び施設占用料については、なお従前の例による。

別表第1(第17条関係)

区分

単位

金額

停けい泊

船の長さが6.0メートル未満のもの

船の長さ1メートルにつき1年

4,600円

船の長さが6.0メートル以上のもの

6,000円

陸置き

船の長さが6.0メートル未満のもの

1,600円

船の長さが6.0メートル以上のもの

2,100円

備考

1 船の長さは、メートル単位で小数点以下1位まで算定するものとし、2位以下は、切り捨てるものとする。

2 市外に住所を有する者が利用する場合は、この表に定める金額に、当該金額の5分の1の額を加算して計算する。

3 使用期間が1年未満であるときは、月割りをもって計算する。

別表第2(第17条関係)

区分

単位

金額

工作物を設置する場合

電柱その他これに類するものの設置

1本につき1年

500円

水道管、ガス管その他これらに類するものの埋設

1メートルにつき1年

80円

その他の工作物の設置

1平方メートルにつき1年

70円

工作物を設置しない場合

1平方メートルにつき1年

50円

備考

1 占用延長又は占用面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。

2 占用延長又は占用面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数をそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。

3 占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。

4 占用期間が1月未満であるときは1月として、その期間に1月未満の端数があるときは当該端数を1月として計算する。

5 施設占用料の額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。

潟上市漁港管理条例

平成17年3月22日 条例第156号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第156号
平成25年12月20日 条例第47号
令和元年9月26日 条例第19号