○潟上市内水面漁業共同利用施設事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年3月22日

条例第157号

(趣旨)

第1条 潟上市内水面漁業共同利用施設事業に関する経費について、当該事業施行に係る地域内に漁業の資格を有する者に対して金銭夫役又は現品を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年ごとに当該事業に要する経費のうち、県及び市から交付を受けた補助金がある場合は、その額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときも、又同様である。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たって当該事業について、その施行に係る地域内漁業者の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

(賦課に対する異議の申立て)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役、現品の賦課を受けたものでその賦課の算定に異議があるときは、その賦課処分のあったことを知った翌日から起算して30日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情ある場合に限り、市議会の議決を得て賦課を延期し、若しくは減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の昭和町内水面漁業共同利用施設事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和57年昭和町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

潟上市内水面漁業共同利用施設事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年3月22日 条例第157号

(平成17年3月22日施行)