○潟上市内水面漁業共同利用施設事業分担金徴収条例

平成17年3月22日

条例第158号

(趣旨)

第1条 潟上市内水面漁業共同利用施設事業の分担金について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

第2条 市は、内水面漁業共同利用施設事業を施行するときは、当該事業によって利益を受けるもので、その事業に係る地域のうちの受益者から分担金を徴収することができる。

第3条 前条の規定により受益者から徴収する分担金の総額は、予算により定める額とする。

2 受益者の分担金の額は、当該内水面漁業共同利用施設事業により、利益を受ける漁業者に応じて前項の分担金の総額の範囲内で割りふりして得られた額とする。

第4条 前条の分担金は、毎年ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の昭和町内水面漁業共同利用施設事業分担金徴収条例(昭和57年昭和町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

潟上市内水面漁業共同利用施設事業分担金徴収条例

平成17年3月22日 条例第158号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第158号