○潟上市中小企業振興融資あっせんに関する条例

平成17年3月22日

条例第160号

(目的)

第1条 この条例は、潟上市に居住する中小企業者で、事業資金を必要とする者に対し、融資のあっせんを図り、企業の安定及び業界の振興発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 前条の中小企業とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に掲げる企業者とする。

(融資援助の措置)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、秋田県信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び金融機関との相互契約のもとに融資基金を預託するものとする。

(申請者の資格)

第4条 この条例により融資あっせん申請のできる者は、市に1年以上住所又は事業所を有し現に事業を営んでいる市税完納者又は市長が特に市の産業振興に寄与するものと認めた者とする。

(申請手続)

第5条 融資のあっせんを受けようとする者は、申請書に次に定める書類を添付し、商工会に申請するものとする。

法人にあっては定款、貸借対照表、損益計算書、登記簿謄本及び納税資産証明書を、又個人にあっては最近1箇年の収支計算書、資産負債対照表及び市税完納証明書

2 商工会は、営業内容を調査の上、調査書に必要事項を記載し、借入希望金融機関の意見を付して、保証協会に送付するものとする。

(金融機関及び保証協会の協力)

第6条 金融機関及び保証協会は、融資に当たり、制度の趣旨を理解し、迅速な融資をなし、業界の育成に協力するものとする。

(融資及び保証の条件)

第7条 融資及び保証の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資条件

資金の種類

使途

融資の条件

一般事業資金

中小企業者の運転資金及び設備資金

1 貸付限度額 2,000万円

2 貸付期間 10年以内

3 協会の保証の要否 必要

小口事業資金

中小企業者の運転資金及び設備資金

1 貸付限度額 1,250万円

2 貸付期間 10年以内

3 協会の保証の要否 必要

4 既存保証残高と新規貸付額の合計が1,250万円以内である

(2) 利率

利率 金融機関との契約利率とする。

保証料 保証協会の定める率とし、市が全額負担する。

(3) 返済方法

返済方法は、一括又は分割返済をもってする。

(連帯保証人)

第8条 連帯保証人は市に1年以上住所を有する者又は事業所を有する者で、社会的信用があり、あっせんに係わる債務の全部を弁済し得る資力があると認められるものでなければならない。

2 連帯保証人は原則として、法人の場合は代表者のみとし、個人事業者については不要とする。

(融資あっせんの手続き)

第9条 貸付の承認を受けた者は、当該金融機関で所定の手続をなし、融資を受けるものとする。

(債務履行義務)

第10条 この条例により融資を受けた者は、条例の趣旨を尊重し、かつ、この条例に従って誠実に返済する義務を有する。

2 返済期間を経過して完済することができない者に対しては、商工会が金融機関と協議の上、速やかに完済するよう協力するものとする。

(雑則)

第11条 この条例にない事項は、関係機関と協議の上、定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町中小企業振興融資斡旋に関する条例(昭和46年天王町条例第7号)、天王町中小企業振興融資斡旋に関する条例施行規則(昭和46年天王町規則第2号)、昭和町中小企業振興融資斡旋に関する条例(昭和53年昭和町条例第15号)、昭和町中小企業振興融資斡旋に関する条例施行規則(昭和53年昭和町規則第1号)又は飯田川町中小企業振興資金幹旋に関する運用規程(平成13年飯田川町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

潟上市中小企業振興融資あっせんに関する条例

平成17年3月22日 条例第160号

(平成29年4月1日施行)