○潟上市天王ふれあい交流センター設置条例

平成17年3月22日

条例第161号

(設置)

第1条 市民の健康増進と福祉の向上を図るとともに、コミュニティ活動及び地域経済活動の促進に寄与するため、潟上市天王ふれあい交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市天王ふれあい交流センター

潟上市天王字江川上谷地109番地2

(指定管理者による管理)

第3条 交流センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可及び利用の制限等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(管理の基準)

第5条 指定管理者は、開館時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って交流センターの管理を行わなければならない。

(利用料金の収受)

第6条 指定管理者は、交流センターを利用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第7条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が別表に定める額の範囲内であり、かつ、交流センターの委託に係る業務の適切な運営に要する費用に照らして妥当なものであると認めるときは、これを承認しなければならない。

3 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を交流センターにおいて公衆の見やすいところに掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、特別な事由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第9条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、特別な事由があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第10条 交流センターを利用する者は、交流センターの施設又はその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指示する方法で賠償しなければならない。ただし、特別な事由があると認めたときはこの限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町ふれあい交流センター設置条例(平成10年天王町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月14日条例第196号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月27日条例第23号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 入湯に係る利用料金(以下「入湯料」という。)の上限額

区分

単位

入湯料の上限額

普通料金

大人

1人につき

500円

小人

200円

特別料金(回数券)

大人

11回分の利用につき

5,000円

小人

2,000円

備考

1 小人とは小学生をいう。(以下同じ。)

2 小学校就学の始期に達するまでの者は無料とする。ただし、保護者及び引率責任者が同伴の場合に限る。

3 入湯料には、消費税を含むものとする。

2 施設に係る利用料金(以下「利用料」という。)の上限額

区分

利用料の上限額

大広間(個人利用の場合)

大人1人につき200円、小人1人につき100円

大広間(団体利用の場合)

2時間につき6,000円とし、延長1時間につき3,000円を加算する。

和室

2時間につき2,000円とし、延長1時間につき1,000円を加算する。

娯楽室

1時間につき1,000円

岩盤浴ベッド

50分につき800円

多目的室A

1日につき1,700円

1月につき50,000円(月単位で利用を許可された場合に限る。)

多目的室B

1日につき3,400円

1月につき100,000円(月単位で利用を許可された場合に限る。)

多目的室C

1日につき1,700円

1月につき50,000円(月単位で利用を許可された場合に限る。)

多目的室D

1日につき3,400円

1月につき100,000円(月単位で利用を許可された場合に限る。)

備考

1 小学校就学の始期に達するまでの者は無料とする。ただし、保護者及び引率責任者が同伴の場合に限る。

2 団体利用は、10人以上とする。

3 利用料には、消費税を含むものとする。

潟上市天王ふれあい交流センター設置条例

平成17年3月22日 条例第161号

(令和5年4月1日施行)