○潟上市都市計画審議会条例
平成17年3月22日
条例第162号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、潟上市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 識見を有する者 3人
(2) 市議会議員 6人
(3) 関係行政機関の職員 2人
(4) 本市の住民 4人
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第3条 審議会に、特別な事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員の任期は、当該調査審議が終了するまでの間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は、第2条第1項第1号に該当する委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、第2条第1項第1号に該当する委員のうちから、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市建設課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。