○潟上市都市計画審議会運営規程

平成17年3月22日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、潟上市都市計画審議会条例(平成17年潟上市条例第162号)第8条の規定に基づき、潟上市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(招集の通知)

第2条 会長は、審議会を招集しようとするときは、事前に議案を添えて、会議の日時及び場所を委員並びに当該議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。

(欠席)

第3条 委員及び臨時委員は、招集を受けた場合において事故のため出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。

(代理出席)

第4条 関係行政機関の職員である委員又は臨時委員に支障があるときは、当該委員又は臨時委員が委任する当該機関の職員が会議に出席し、議事及び議決に加わることができる。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり議事を進行する。

(委員及び臨時委員以外の出席)

第6条 会長は、必要と認めるときは、委員及び臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を述べ、又は説明することができる。

(公開)

第7条 審議会は、公開とする。ただし、委員又は臨時委員の発議により、出席した委員及び臨時委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とする事ができる。

(議事録)

第8条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。

(1) 審議会の開催日時及び場所

(2) 出席した委員及び臨時委員の氏名

(3) 議事の概要

(4) 前3号に掲げるもののほか、審議会の経過に関する事項

2 前項の議事録には、会長が指名した2人の委員が署名するものとする。

(公印)

第9条 公印の名称、ひな型、形状寸法、書体、管守責任者及び用途は、別表のとおりとする

(その他)

第10条 この訓令に定めのない事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(令和3年11月12日訓令第21号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第9条関係)

公印の名称

ひな形

形状寸法

(ミリメートル)

書体

管守責任者

用途

都市計画審議会長印

画像

正方形

18×18

れい❜❜

都市建設課長

一般文書

潟上市都市計画審議会運営規程

平成17年3月22日 訓令第9号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第9号
令和3年11月12日 訓令第21号