○潟上市大久保駅前広場設置条例

平成17年3月22日

条例第163号

(設置)

第1条 地域住民の交流といこいの場を提供し、地域連帯感の醸成と豊かな人間性を培うと共に青少年、児童の健全な育成を図るため、大久保駅前広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

大久保駅前広場

潟上市昭和大久保字街道下3番地21

(行為の制限)

第3条 広場内において、何人もみだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公安又は風俗を乱す恐れのある行為

(2) 施設を破損する恐れのある行為

(3) 他人に著しく迷惑をかける行為

(4) その他管理運営上支障のある行為

2 市長は、前項に掲げる行為をしている者があるときは、広場の利用を拒み又は退場を命ずることができる。

(使用の許可)

第4条 広場を利用(催し物等)しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は前条第1項各号のいずれかに該当するときは、広場の使用を許可してはならない。

(使用料)

第5条 広場の使用料は、無料とする。ただし、営利を目的とする使用については、別表の料率を適用して得た額を使用料として徴収する。

(指定管理者による管理)

第6条 広場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可及び使用の制限等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により広場の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第8条 指定管理者は、規則で定める管理の基準に従って広場の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第9条 指定管理者が広場の管理運営を行う場合にあっては、営利を目的とする広場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の料率は、第5条の規定にかかわらず、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使用料に代えて、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(損害賠償義務)

第10条 広場を利用する者は、広場若しくはその他施設をき損し、又は滅失したときは市長の指示する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

6 第5条の規定による改正後の潟上市大久保駅前広場設置条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

1平方メートル当たり

1日(午前9時から午後10時までの間の使用に限る。)につき

50円

基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

備考 使用面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

潟上市大久保駅前広場設置条例

平成17年3月22日 条例第163号

(令和元年10月1日施行)