○潟上市大久保駅前広場設置条例施行規則

平成17年3月22日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市大久保駅前広場設置条例(平成17年潟上市条例第163号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大久保駅前広場(以下「広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用者の遵守事項)

第2条 広場の使用者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公安又は風俗を乱す恐れのある行為をしないこと。

(2) 許可なく行商その他これに類する行為をしないこと。

(3) 広場及び施設を損傷しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 火災及び盗難の発生防止に留意し、広場内の秩序を維持すること。

(6) その他市長又は管理人の指示に従うこと。

(管理人)

第3条 市長は、第1条の目的達成のため管理人をおくことができる。

(使用の申込み及び許可)

第4条 条例第4条の規定に基づき、広場を使用しようとする者は、大久保駅前広場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、大久保駅前広場使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(届出義務)

第5条 使用者及び立入者が広場若しくはその施設をき損し、又は滅失させたときは直ちに管理人を通じて市長に届け出しなければならない。

(管理関係書類の整備と利用状況の報告書)

第6条 管理人は広場管理日誌等の管理関係書類の整備をし利用状況を記録して、市長に報告しなければならない。

(指定管理者制度による読替)

第7条 条例第6条の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合にあっては、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとし、使用様式については、様式第1号及び様式第2号を準用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年6月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月12日規則第47号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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潟上市大久保駅前広場設置条例施行規則

平成17年3月22日 規則第105号

(令和4年1月1日施行)