○潟上市地区計画等に関する手続条例

平成17年3月22日

条例第164号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の掲示方法及び意見の提出方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(説明会の開催等)

第3条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催等の措置を講ずるものとする。

(意見の提出方法)

第4条 地区計画等の原案に対する意見の提出は、第2条に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに意見書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の意見書を提出できる者は、地区計画等の原案に係る区域内の土地の所有者その他都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第10条の3に規定する利害関係を有する者とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

潟上市地区計画等に関する手続条例

平成17年3月22日 条例第164号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月22日 条例第164号