○潟上市出戸浜いこいの森利用施設設置条例

平成17年3月22日

条例第165号

(設置)

第1条 住民のいこいの場とし、保健休養を図るため、出戸浜いこいの森利用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

出戸浜いこいの森利用施設

潟上市天王字下浜山

(使用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用料は無料とする。

(使用許可の取消し)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 営利を目的とすると認められたとき。

(2) この条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 施設の管理上特に支障があると認めたとき。

(指定管理者による管理)

第6条 施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可及び使用の制限等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第8条 指定管理者は、供用期間及び供用時間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は施設及び設備等を損傷又は滅失したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出戸浜いこいの森利用施設設置条例(昭和59年天王町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

潟上市出戸浜いこいの森利用施設設置条例

平成17年3月22日 条例第165号

(平成20年6月23日施行)