○潟上市出戸浜いこいの森利用施設設置条例施行規則

平成17年3月22日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市出戸浜いこいの森利用施設設置条例(平成17年潟上市条例第165号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、出戸浜いこいの森利用施設(以下「施設」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「施設等」の意義は、保全林区域(別図朱色部207,400平方メートル)内に植栽された植物、管理棟、案内板、東屋、屋外便所、街灯、水道設備等附帯施設をいう。

(管理人)

第3条 市長は、第1条の目的達成のため管理人を置くことができる。

(施設等供用期間及び供用時間)

第4条 施設等の供用は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは変更することができる。

(1) 供用期間 4月1日から11月30日まで

(2) 供用時間 午前8時30分から午後5時まで

(使用の申込み及び許可)

第5条 条例第3条の規定に基づき、施設を使用しようとする者は、出戸浜いこいの森利用施設使用許可申請書(様式第1号)を市長へ提出し、出戸浜いこいの森利用施設使用許可証(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、重複して申込みをされた場合は、市内に住所及び勤務場所の有するものを優先し、調整するものとする。

(損傷又は滅失の届出)

第6条 条例第6条の規定により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、施設等損傷滅失届出書(様式第3号)を提出し、市長の指示に従うものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 設備及び器具は丁寧に扱い、使用後は使用場所とともによく清掃すること。

(4) その他施設管理人の指示に従うこと。

(指定管理者制度による読替)

第8条 条例第6条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第4条中「市長が必要と認めたとき」とあるのは「指定管理者が必要と認めあらかじめ市長の承認を得たとき」と、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとし、使用様式については、様式第1号及び様式第2号を準用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出戸浜いこいの森利用施設設置条例施行規則(昭和59年天王町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月2日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月12日規則第47号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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潟上市出戸浜いこいの森利用施設設置条例施行規則

平成17年3月22日 規則第106号

(令和4年1月1日施行)