○潟上市飯田川上谷地公園設置条例

平成17年3月22日

条例第167号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯田川上谷地公園(以下「公園」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

飯田川上谷地公園

潟上市飯田川下虻川字上谷地167番地1

(管理の委託)

第3条 公園は市長が管理する。ただし、公園の効率的な利用と管理を図るため、その管理を委託することができる。

(行為の制限)

第4条 市長の許可を受けなければ次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公安又は風俗を乱す恐れのあること。

(2) 物品の販売、募金その他これらに類すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 禁止された場所へ車両等を乗り入れ、また留め置くこと。

(5) 競技会、展示会その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(6) 前各号のほか、公園の管理上特に必要があると認められる行為

2 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、変更が軽微なものであるときは、この限りでない。

3 市長は、公園の管理上必要があると認められるときは、第1項又は前項の許可に条件をつけることができる。

4 市長は第1項各号に掲げる行為をしているものがあるときは、公園の利用を拒み、又は退園を命ずることができる。

(損害賠償義務)

第5条 公園を利用する者は、公園若しくはその他施設をき損し、又は滅失したときは市長の指示する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

潟上市飯田川上谷地公園設置条例

平成17年3月22日 条例第167号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月22日 条例第167号