○潟上市飯田川上谷地公園設置条例施行規則

平成17年3月22日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市飯田川上谷地公園設置条例(平成17年潟上市条例第167号)第6条の規定に基づき、飯田川上谷地公園(以下「公園」という。)の管理運営について必要な事項を定める。

(使用者の遵守事項)

第2条 公園の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 設備及び器具は丁寧に扱い、使用後は使用場所とともによく清掃すること。

(4) その他施設管理人の指示に従うこと。

(届出義務)

第3条 使用者及び立入者が公園若しくはその施設をき損し、又は滅失させたときは直ちに市長に届け出しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

潟上市飯田川上谷地公園設置条例施行規則

平成17年3月22日 規則第108号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月22日 規則第108号