○潟上市梅の里公園設置条例
平成17年3月22日
条例第168号
(趣旨)
第1条 この条例は、梅の里公園(以下「公園」という。)の設置及び管理等につき必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
梅の里公園 | 潟上市飯田川下虻川字松葉沢地内 |
(管理及び運営)
第3条 公園は、市長が管理運営する。
(行為の制限)
第4条 市長の許可を受けなければ次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公安又は風俗を乱すおそれのあること。
(2) 物品の販売、募金その他これらに類すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 禁止された場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(5) 前各号のほか、公園の管理上特に必要があると認められる行為
2 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、変更が軽微なものであるときは、この限りでない。
4 市長は第1項各号に掲げる行為をしているものがあるときは、公園の利用を拒み、又は退園を命ずることができる。
(損害賠償義務)
第5条 公園を利用するものが、公園若しくはその施設をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認められたときはその限りでない。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。