○潟上市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年3月22日

条例第170号

(趣旨)

第1条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、市が施行する公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第2項の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「負担金等」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者の負担金等の額)

第4条 受益者が負担する負担金等の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり325円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金等の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第4条の規定による負担金等の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金等の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以降においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金等の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金等の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金等は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金等の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金等の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、当該負担金等を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が、当該負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金等の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金等を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金等を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日まで納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第10条 管理者は、受益者が納付期日までに負担金等を納付しないときは、納付期日後20日以内に督促状により督促するものとする。

2 前項の規定による督促手数料は、督促状1通について100円を徴収する。

(延滞金)

第11条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金等を納付しない者があるときは、当該負担金等額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、受益者負担金にあっては年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)、受益者分担金にあっては年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和60年天王町条例第20号)、昭和町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和59年昭和町条例第18号)又は飯田川町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年飯田川町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月18日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(潟上市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

17 この条例の施行前に前項の規定による改正前の潟上市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の潟上市公共下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

潟上市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年3月22日 条例第170号

(平成31年4月1日施行)