○潟上市道路占用規則

平成17年3月22日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定に基づく市道の占用及び潟上市道路占用料徴収条例(平成17年潟上市条例第172号)第4条の規定に基づく占用料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可申請)

第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可、更新、変更申請書(様式第1号)に次に掲げる工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の図面等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(附近100メートル内外の見取平面図)

(2) 実測求積図、縦断面図及び横断面図(縮尺は、50分の1程度とし、軽易なものについては縦断面図及び横断面図を省略することができる。)

(3) 設計書(軽易なものについては、省略することができる。)及び構造図(縮尺50分の1程度の平面図及び側面図とする。)

2 道路の占用が道路工事を必要とするものであるときは、前項各号に掲げるもののほか、その設計書、仕様書及び図面を前項の申請書に添えなければならない。ただし、軽易なものについては、一部又は全部を省略することができる。

(占用事項の変更許可申請)

第3条 道路の占用許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定により許可を受けようとするときは、道路占用許可、更新、変更申請書に当該変更について必要な前条の添付書類を添え、市長に提出しなければならない。

(占用の更新許可申請)

第4条 道路占用者は占用期間満了後引き続き道路を占用しようとするときは、期間満了の1月前までに道路占用許可、更新、変更申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(占用許可済の表示)

第5条 市長が特に指定したときは、道路占用者において、占用の場所に標札を掲げなければならない。

(占用の廃止届)

第6条 道路占用者は、占用期間満了前にその都合により占用を廃止しようとするときは、速やかに道路占用廃止届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(占用の権利の譲渡又は承継の申請)

第7条 道路の占用の権利(以下「占用権」という。)は、市長の許可を受けなければ、これを譲渡し、又は承継することができない。

2 前項により占用権の譲渡又は承継の許可を受けようとする者は、当事者連署の上道路占用権譲渡(承継)許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、道路占用者の署名を得ることができないときは、その事由を記載してこれに替えることができる。

(原状回復)

第8条 道路占用者は、法第40条の規定により原状回復をしたときは、速やかに原状回復届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(申請書の提出)

第9条 この規則により市長に提出する申請書又は届書は、正副2通とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町道路占用規則(平成12年天王町規則第13号)又は昭和町道路占用規則(昭和34年昭和町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年11月26日規則第50号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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潟上市道路占用規則

平成17年3月22日 規則第114号

(令和4年1月1日施行)